平成15年7月16日現在
第156回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 独立行政法人国立大学財務・経営センター法案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 156回 | 提出番号 | 59 |
提出日 | 平成15年2月28日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成15年5月22日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成15年5月23日 |
付託委員会等 | 文教科学委員会 |
議決日 | 平成15年7月8日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成15年7月9日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(独立行政法人国立大学財務・経営センター法案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成15年4月3日 |
付託委員会等 | 文部科学委員会 |
議決日 | 平成15年5月16日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成15年5月22日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成15年7月16日 |
法律番号 | 115 |
議案要旨 |
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(文教科学委員会)
独立行政法人国立大学財務・経営センター法案(閣法第五九号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、高等教育改革の一環として、独立行政法人国立大学財務・経営センターを設立するため、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、センターの目的 独立行政法人国立大学財務・経営センター(以下「センター」という。)は、国立大学法人、大学共同利用機関法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構(以下「国立大学法人等」という。)の施設の整備等に必要な資金の貸付け及び交付並びに国立大学法人等の財務及び経営に関する調査及び研究、その職員の研修その他の業務を行うことにより、国立大学法人等の教育研究環境の整備充実並びに財務及び経営の改善を図り、もって国立大学、大学共同利用機関及び国立高等専門学校(以下「国立大学等」という。)における教育研究の振興に資することを目的とすること。 二、役員 1 センターに、役員として、その長である理事長及び監事二人を置くとともに、役員として、理事一人を置くことができるものとすること。 2 役員の任期は、三年とすること。 3 文部科学大臣は、独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第二十条第一項の規定により理事長を任命しようとするときは、文部科学省令で定めるところにより、国立大学等に関し広くかつ高い識見を有する者その他の文部科学省令で定める者の意見を聴くものとすること。 三、業務の範囲 センターは、一の目的を達成するため、次の業務を行うものとすること。 1 国立大学法人等の財産の適切かつ有効な活用について国立大学法人等に対する協力及び専門的、技術的助言を行うこと。 2 国立大学法人及び大学共同利用機関法人に対し、文部科学大臣の定めるところにより、土地の取得、施設の設置若しくは整備又は設備の設置に必要な資金の貸付けを行うこと。 3 国立大学法人等に対し、文部科学大臣の定めるところにより、土地の取得、施設の設置若しくは整備又は設備の設置に必要な資金の交付(以下「施設費交付事業」という。)を行うこと。 4 国立大学法人等における奨学を目的とする寄附金で特定の国立大学法人等に係るもの以外のものの受入れ及び当該寄附金に相当する金額の配分に関する業務を行うこと。 5 高等教育に係る財政並びに国立大学法人等の財務及び経営に関する調査及び研究を行うこと。 6 国立大学法人等における財務及び経営の改善に関し、その職員の研修、情報提供その他の業務を行うこと。 7 1から6までの業務に附帯する業務を行うこと。 四、附則 1 この法律は、平成十五年十月一日から施行するものとすること。 2 センターは、通則法第十七条の規定にかかわらず、国立大学法人法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第二条の規定の施行の時(平成十六年四月一日)に成立するものとすること。 3 権利義務の承継等 センターの成立の際、センターの業務に関し、現に国が有する権利及び義務のうち、次に掲げるものその他政令で定めるものは、政令で定めるところにより、センターが承継するとともに、その承継される権利に係る土地、建物その他の財産で政令で定めるものの価額の合計に相当する金額は、政府から出資されたものとすること。 ① 廃止前の国立学校設置法第九条の五第一号に規定する特定学校財産に係るもの ② 廃止前の国立学校特別会計法に基づく国立学校特別会計の財政融資資金からの負債に係るもの 4 センターの業務に関する特例 センターは、当分の間、三の業務のほか、次の業務を行うものとすること。 ① 国立大学法人法附則第十二条第一項の規定により国立大学法人から納付される金銭を徴収し、3②の規定により承継される債務の償還及び当該債務に係る利子の支払(②において「承継債務償還」という。)を行うこと。 ② 承継債務償還及び施設費交付事業に充てるために3①の規定により承継される財産の管理及び処分を行うこと。 |
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議案等のファイル | |
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