議案情報

平成14年12月11日現在 

第155回国会(臨時会)

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議案審議情報

件名 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律案
種別 法律案(衆法)
提出回次 155回 提出番号 5

 

提出日 平成14年11月27日
衆議院から受領/提出日 平成14年11月28日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  
提出者 厚生労働委員長
提出者区分 委員会発議

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成14年11月28日
付託委員会等 厚生労働委員会
議決日 平成14年12月3日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成14年12月4日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日  
付託委員会等  
議決日  
議決・継続結果  

 

衆議院本会議経過
議決日 平成14年11月28日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成14年12月11日
法律番号 143

 

議案要旨
(厚生労働委員会)
   北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律案 (衆第五号)(衆議院提出)要旨
本法律案の主な内容は次のとおりである。
一、目的
この法律は、北朝鮮当局による未曾有の国家的犯罪行為によって拉致された被害者が、本邦に帰国することができずに北朝鮮に居住することを余儀なくされるとともに、本邦における生活基盤を失ったこと等その置かれている特殊な諸事情にかんがみ、被害者及び被害者の家族の支援に関する国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、帰国した被害者及び帰国し、又は入国した被害者の配偶者等の自立を促進し、被害者の拉致によって失われた生活基盤の再建等に資するため、拉致被害者等給付金の支給その他の必要な施策を講ずることを目的とする。
二、定義
1 この法律において、「被害者」とは、北朝鮮当局によって拉致された日本国民として内閣総理大臣が認定した者をいい、認定に当たっては、あらかじめ、関係行政機関の長と協議するものとする。
2 「被害者の配偶者等」とは、被害者の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子及び孫であって被害者でないものをいい、「被害者の家族」とは、被害者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹をいう。
三、国等の責務
1 国は、安否が確認されていない被害者及び被害者の配偶者等の安否の確認並びに被害者及び被害者の配偶者等の帰国又は入国のため、最大限の努力をするものとする。
2 国及び地方公共団体は、帰国した被害者及び帰国し、又は入国した被害者の配偶者等(以下「帰国被害者等」という。)を支援するため、有機的連携の下に必要な施策を講ずるとともに、被害者及び被害者の配偶者等の安否等に関する情報を把握し、速やかに被害者及び被害者の家族に伝えること、被害者及び被害者の家族からの相談に応じること等きめ細かな対応に努めるものとする。
四、帰国等に伴う費用
国は、北朝鮮に居住する被害者又は被害者の配偶者等が帰国し、又は入国する場合には、内閣府令で定めるところにより、当該帰国又は入国に伴い必要となる費用を負担する。
五、拉致被害者等給付金等の支給
1 国は、帰国被害者等が本邦に永住する場合には、当該帰国被害者等に対し、内閣府令で定めるところにより、これらの者の自立を促進し、生活基盤の再建又は構築に資するため、拉致被害者等給付金を、五年を限度として、毎月、支給する。
2 国は、被害者の配偶者等が北朝鮮内にとどまっていること等帰国した被害者が永住の意思を決定することにつき困難な事情があると認められる間は、当該被害者に対し、内閣府令で定めるところにより、本邦に滞在している間の生活を援助するため、滞在援助金を、毎月、支給する。
六、生活相談等
国及び地方公共団体は、帰国被害者等が日常生活等を円滑に営むことができるようにするため、これらの者の相談に応じ必要な助言を行うこと、日本語の習得を援助すること等必要な施策を講ずるものとする。
七、住宅の供給の促進
国及び地方公共団体は、帰国被害者等の居住の安定を図るため、公営住宅等の供給の促進のために必要な施策を講ずるものとし、地方公共団体は、公営住宅の供給を行う場合には、帰国被害者等の居住の安定が図られるよう特別の配慮をするものとする。
八、雇用の機会の確保
国及び地方公共団体は、帰国被害者等の雇用の機会の確保を図るため、職業訓練の実施、就職のあっせん等必要な施策を講ずるものとする。
九、教育の機会の確保
国及び地方公共団体は、帰国被害者等が必要な教育を受けることができるようにするため、就学の円滑化、教育の充実等のために必要な施策を講ずるものとする。
十、国民年金の特例
帰国した被害者に係る拉致された日以降の期間であって政令で定めるものについては、国民年金の被保険者期間とみなし、国は、その期間に係る当該帰国した被害者の保険料に相当する費用を負担する。
十一、施行期日等
この法律は、平成十五年一月一日から施行する。また、この法律の規定については、施行後三年を目途として実施状況等を勘案して検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
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議案等のファイル
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