議案情報

平成16年2月2日現在 

第155回国会(臨時会)

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議案審議情報

件名 社会保険労務士法の一部を改正する法律案
種別 法律案(衆法)
提出回次 154回 提出番号 43

 

提出日 平成14年7月17日
衆議院から受領/提出日  
衆議院へ送付/提出日 平成14年11月13日
先議区分 衆先議
継続区分 参継続
提出者 厚生労働委員長
提出者区分 委員会発議

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成14年7月30日
付託委員会等 厚生労働委員会
議決日 平成14年11月7日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成14年11月13日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(社会保険労務士法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成14年11月13日
付託委員会等 厚生労働委員会
議決日 平成14年11月15日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成14年11月19日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成14年11月27日
法律番号 116

 

議案要旨
(厚生労働委員会)
   社会保険労務士法の一部を改正する法律案(第百五十四回国会衆第四三号)(衆議院提出)
   (本院継続審査)要旨
 本法律案は、社会保険労務士制度を取り巻く状況の変化にかんがみ、国民の利便性の向上等に資するため、社会保険労務士法人制度の創設、社会保険労務士の業務の見直し等を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、社会保険労務士法人制度の創設
1 社会保険労務士は共同して社会保険労務士法人(以下「法人」という。)を設立することができるものとする。
2 法人は、その名称中に社会保険労務士法人という文字を使用しなければならないものとする。
3 法人の社員は、社会保険労務士でなければならないものとし、定款で別段の定めがある場合を除き、すべて業務を執行する権利を有し、義務を負うものとする。
4 法人の事務所には、社員を常駐させなければならないものとする。
5 法人は、主たる事務所の所在地の社会保険労務士会の会員となるものとする。
6 法人について、合名会社に関する商法の規定等を準用するものとする。
二、社会保険労務士の業務の見直し
1 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律の紛争調整委員会における個別労働紛争のあっせんについて、紛争当事者の代理を行うことを社会保険労務士の業務に加えるものとする。
2 社会保険労務士が業務を行い得ない事件について規定するとともに、非社会保険労務士との提携を行うことを禁止することとする。
三、社会保険労務士会等の会則に関する規定の見直し
社会保険労務士会及び全国社会保険労務士会連合会の会則の記載事項から、開業社会保険労務士の受ける報酬に関する規定を削除するものとする。
四、施行期日
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、三については、公布の日から施行する。
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議案等のファイル
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