平成14年11月29日現在
第155回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 有明海及び八代海を再生するための特別措置に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 154回 | 提出番号 | 23 |
提出日 | 平成14年5月28日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 平成14年11月14日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | 衆継続 | ||
発議者 | 古賀誠君 外9名 | ||
提出者区分 | 議員発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年11月18日 |
付託委員会等 | 農林水産委員会 |
議決日 | 平成14年11月21日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年11月22日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(有明海及び八代海を再生するための特別措置に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年10月18日 |
付託委員会等 | 農林水産委員会 |
議決日 | 平成14年11月12日 |
議決・継続結果 | 修正 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年11月14日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成14年11月29日 |
法律番号 | 120 |
議案要旨 |
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(農林水産委員会)
有明海及び八代海を再生するための特別措置に関する法律案(第百五十四回国会衆第二三号) (衆議院提出)要旨 本法律案は、有明海及び八代海が、国民にとって貴重な自然環境及び水産資源の宝庫として、その恵沢を国民がひとしく享受し、後代の国民に継承すべきものであることにかんがみ、国民的資産である有明海及び八代海を豊かな海として再生するために特別の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、主務大臣(総務大臣、文部科学大臣、農林水産大臣、経済産業大臣、国土交通大臣及び環境大臣)は、有明海及び八代海の海域の特性に応じた当該海域の環境の保全及び改善並びに当該海域における水産資源の回復等による漁業の振興に関する施策を推進するため、有明海及び八代海の再生に関する基本方針を定めなければならないこととし、関係県(福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県及び鹿児島県)は、基本方針に基づき実施すべき施策に関する県計画を定めることとする。 二、主務大臣等(主務大臣、関係行政機関の長及び関係県の知事)は、それぞれの県計画の調和を図りつつ、その実施を促進するために必要な協議を行うため、促進協議会を組織することができることとする。 三、県計画に基づいて、平成十四年度から平成二十三年度までの各年度において関係県が国から補助金の交付を受けて行う一定の漁港漁場整備事業について、補助率の特例措置を設けることとする。 四、県計画に基づく事業に関連して地方債についての配慮、資金の確保、下水道の整備、漂流物の除去、河川の流況の調整、森林の保全及び整備、水産動物の種苗の放流について規定するとともに、酸処理剤の適正な使用、自然災害の発生の防止、赤潮等による漁業被害等に係る支援及び漁業被害者の救済、知識の普及等について規定することとする。 五、国及び関係県は、総合的な調査研究の体制を整備して、有明海及び八代海の海域の環境の保全及び改善並びに当該海域における水産資源の回復等による漁業の振興を図るための調査を実施し、その結果を公表するとともに、当該海域に流入する水の汚濁負荷量の総量の削減に資する措置を講ずることとする。 六、七の見直しに関し、環境省に「有明海・八代海総合調査評価委員会」を設置し、有明海及び八代海の再生に係る評価を行い、主務大臣等に意見を述べることとする。 七、法施行後五年以内に、法施行の状況及び総合的な調査の結果を踏まえ必要な見直しを行うこととする。 |
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議案等のファイル | |
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