議案情報

平成14年12月18日現在 

第155回国会(臨時会)

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議案審議情報

件名 独立行政法人原子力安全基盤機構法案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 155回 提出番号 71

 

提出日 平成14年11月5日
衆議院から受領/提出日 平成14年11月28日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成14年11月29日
付託委員会等 経済産業委員会
議決日 平成14年12月10日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成14年12月11日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(独立行政法人原子力安全基盤機構法案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成14年11月12日
付託委員会等 経済産業委員会
議決日 平成14年11月27日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成14年11月28日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成14年12月18日
法律番号 179

 

議案要旨
(経済産業委員会)
独立行政法人原子力安全基盤機構法案(閣法第七一号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、エネルギーとしての利用に関する原子力の安全の確保のための基盤の整備を図り、あわせて公益法人に対する国の関与についての改革を行うため、独立行政法人原子力安全基盤機構(以下「機構」という。)を設立し、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めようとするものであって、その主な内容は次のとおりである。
一、機構の目的
  機構は、原子力施設及び原子炉施設に関する検査等を行うとともに、原子力施設及び原子炉施設の設計に関する安全性の解析及び評価等を行うことにより、エネルギーとしての利用に関する原子力の安全の確保のための基盤の整備を図ることを目的とする。
二、資本金
  政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に出資することができる。機構は、政府の出資があったときは、その出資額を資本金とし、又はその出資額により資本金を増加する。
三、役員
  機構には、役員として、理事長及び監事二人を置き、理事三人以内を置くことができる。理事長の任期は四年とし、理事及び監事の任期は二年とする。
四、秘密保持義務
  機構の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
五、役員及び職員の地位
  機構の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
六、業務の範囲
  機構は、次の業務を行う。
 1 原子力施設及び原子炉施設に関する検査その他これに類する業務
 2 原子力施設及び原子炉施設の設計に関する安全性の解析及び評価
 3 原子力災害の予防、拡大の防止及び復旧に関する業務
 4 エネルギーとしての利用に関する原子力の安全の確保に関する調査、試験、研究及び研修
 5 エネルギーとしての利用に関する原子力の安全の確保に関する情報の収集、整理及び提供
 6 1から5までの業務に附帯する業務
 7 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第六十八条第一項から第三項までの規定による立入検査、質問又は収去
 8 電気事業法第百七条第一項から第三項までの規定による立入検査
 9 その他、1から8までの業務の遂行に支障のない範囲内で、国の行政機関の求めに応じて原子力の安全の確保に関する業務を行うことができる。
七、区分経理
  機構は、業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
八、特に必要がある場合の経済産業大臣の要求
  経済産業大臣は、原子炉施設の安全な使用に支障を及ぼすおそれが生じた場合等において、エネルギーとしての利用に関する原子力の安全の確保のため特に必要があると認めるときは、機構に対し、その業務に関し必要な措置をとることを求めることができる。
九、主務大臣等
  機構の主務大臣、主務省及び主務省令は、経済産業大臣、経済産業省、経済産業省令とする。
十、国家公務員共済組合法の適用に関する特例
  機構の役員及び職員は、国家公務員共済組合法第二条第一項第一号に規定する職員には該当しないものとする。
十一、施行期日
  この法律は、一部を除き、平成十五年四月一日から施行する。
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議案等のファイル
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