平成14年12月18日現在
第155回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 構造改革特別区域法案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 155回 | 提出番号 | 69 |
提出日 | 平成14年11月5日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成14年11月21日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年11月22日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 平成14年12月10日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年12月11日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(構造改革特別区域法案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年11月8日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 平成14年11月21日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年11月21日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成14年12月18日 |
法律番号 | 189 |
議案要旨 |
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(内閣委員会)
構造改革特別区域法案(閣法第六九号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、構造改革特別区域の設定を通じ、経済社会の構造改革を推進するとともに地域の活性化を図り、もって国民生活の向上及び国民経済の発展に寄与することを目的とするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、構造改革特別区域基本方針 内閣総理大臣は、構造改革特別区域の設定を通じた経済社会の構造改革の推進及び地域の活性化に関する構造改革特別区域基本方針の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。 二、構造改革特別区域計画 1 地方公共団体は、当該地方公共団体の区域について、構造改革特別区域として活性化を図るための構造改革特別区域計画を作成し、平成十九年三月三十一日までに内閣総理大臣の認定を申請することができる。 2 規制の特例措置の適用を受ける特定事業を実施しようとする者は、地方公共団体に対し、構造改革特別区域計画の案の作成について提案することができる。 3 内閣総理大臣は、認定の申請があった構造改革特別区域計画が構造改革特別区域基本方針に適合する等の基準に適合すると認めるときは、認定をするものとする。 4 内閣総理大臣は、構造改革特別区域計画の認定をしようとするときは、計画に定められた規制の特例措置の内容に関する事項について関係行政機関の長の同意を得なければならない。この場合において、関係行政機関の長は、計画に定められた規制の特例措置の内容に関する事項が、本法律等に定めるところに適合すると認められるときは同意をするものとする。 5 認定を受けた構造改革特別区域計画に基づき実施主体が実施する特定事業については、本法律等に定める規制の特例措置を適用する。 三、法律の特例に関する措置 構造改革特別区域において講ずることができる、学校教育法、職業安定法、農地法等の法律による規制の特例措置を定める。 四、構造改革特別区域推進本部 構造改革の推進等に必要な施策を集中的かつ一体的に実施するため、内閣に、内閣総理大臣を本部長とする構造改革特別区域推進本部を置く。 五、規制の特例措置の見直し 関係行政機関の長は、規制の特例措置の適用の状況について、定期的に調査を行うとともに、その結果及び地方公共団体等の意見を踏まえ必要な措置を講ずる。 六、施行期日等 1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、構造改革特別区域計画及び法律の特例に関する措置についての規定は、平成十五年四月一日から施行する。 2 政府は、この法律の施行後五年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 |
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議案等のファイル | |
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