

平成14年11月29日現在
第155回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
| 件名 | 中小企業等が行う新たな事業活動の促進のための中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律案 | ||
|---|---|---|---|
| 種別 | 法律案(内閣提出) | ||
| 提出回次 | 155回 | 提出番号 | 68 | 
| 提出日 | 平成14年10月25日 | 
|---|---|
| 衆議院から受領/提出日 | 平成14年11月7日 | 
| 衆議院へ送付/提出日 | |
| 先議区分 | 衆先議 | 
| 継続区分 | 
| 参議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | 平成14年11月11日 | 
| 付託委員会等 | 経済産業委員会 | 
| 議決日 | 平成14年11月14日 | 
| 議決・継続結果 | 可決 | 
| 参議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 平成14年11月15日 | 
| 議決 | 可決 | 
| 採決態様 | 全会一致 | 
| 採決方法 | 押しボタン(中小企業等が行う新たな事業活動の促進のための中小企業等協同組合法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) | 
| 衆議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | 平成14年10月30日 | 
| 付託委員会等 | 経済産業委員会 | 
| 議決日 | 平成14年11月6日 | 
| 議決・継続結果 | 可決 | 
| 衆議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 平成14年11月7日 | 
| 議決 | 可決 | 
| 採決態様 | 全会一致 | 
| 採決方法 | 異議の有無 | 
| その他 | |
|---|---|
| 公布年月日 | 平成14年11月22日 | 
| 法律番号 | 110 | 
| 議案要旨 | 
|---|
| (経済産業委員会) 中小企業等が行う新たな事業活動の促進のための中小企業等協同組合法等の一部を改正する法 律案(閣法第六八号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、我が国経済の活性化のためには中小企業等が行う新たな事業活動を一層促進することが重要であることにかんがみ、企業組合の組織の活性化、中小企業等の資金調達の円滑化及び中小企業の設立の容易化を図るため、所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、中小企業等協同組合法の一部改正 1 企業組合の組合員資格の追加 イ 企業組合の組合員資格を有する者として、個人に加えて企業及び中小企業等投資事業有限責任組合 であって定款に定めるもの(以下「特定組合員」という。)を追加する。 ロ 特定組合員の数は、総組合員数の四分の一を超えてはならない。 ハ 特定組合員は、総会の承認を得なければ、企業組合の行う事業の部類に属する事業を行ってはなら ない。 ニ 1のハに違反した者について、総会の決議によって除名することができる。 2 企業組合制度の改善 イ 企業組合の行う事業に従事しなければならない組合員の比率(従事比率)を現行の三分の二以上か ら二分の一以上に緩和する。 ロ 企業組合の事業の従事者に占める組合員の比率(組合員比率)を現行の二分の一以上から三分の一 以上に緩和する。 二、中小企業等投資事業有限責任組合契約に関する法律の一部改正 1 中小企業等投資事業有限責任組合の投資対象として、株式会社に対するもののみから、有限会社及び 企業組合に対するものを加える。 2 中小企業等投資事業有限責任組合の投資の範囲として、株式投資のみから中小企業が営む事業ごとの 収益の分配を受けるための投資を加える。 三、新事業創出促進法の一部改正 1 株式会社の設立等の特例 イ 新事業創出促進法第二条第二項第三号に掲げる創業者(二月以内に創業を行う具体的な計画を有す る個人)に該当することにつき経済産業大臣の確認を受けた者が設立する株式会社で、その設立時の 資本金が千万円未満のもの(以下「確認株式会社」という。)については、商法の最低資本金の規定 は、その設立から五年間は適用しない。 ロ 確認株式会社については、設立時及び新株発行時の払込取扱機関の払込保管証明義務等を免除する。 2 開示及び配当の規定の整備 イ 確認株式会社は、定款、株式申込証の用紙及び登記に確認株式会社が3のロの事由により解散する 旨を記載しなければならない。 ロ 確認株式会社は経済産業大臣に、会社設立後直ちに商号等を記載した書面を、毎営業年度経過後三 月以内に貸借対照表等を提出し、経済産業大臣は、これらの書類を公衆の縦覧に供しなければならな い。 ハ 確認株式会社は、純資産額から資本金に代えて千万円を控除して計算される額を限度に配当等をす ることができる。 3 組織変更及び解散の規定の整備 イ 確認株式会社は、合名会社等へ組織変更することができる。 ロ 確認株式会社は、資本金を千万円以上とする増資、組織変更に伴う登記の申請を行わずに設立から 五年を経過した場合等には解散する。 4 その他 有限会社を設立する場合についても同様の規定の整備を行う。 四、施行期日 この法律は、一部を除き、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施 行する。 | 
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| 議案等のファイル | |
|---|---|
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