議案情報

平成14年12月11日現在 

第155回国会(臨時会)

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議案審議情報

件名 農薬取締法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 155回 提出番号 66

 

提出日 平成14年10月25日
衆議院から受領/提出日 平成14年11月21日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成14年11月28日
付託委員会等 農林水産委員会
議決日 平成14年12月3日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成14年12月4日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(農薬取締法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成14年11月8日
付託委員会等 農林水産委員会
議決日 平成14年11月19日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成14年11月21日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成14年12月11日
法律番号 141

 

議案要旨
(農林水産委員会)
農薬取締法の一部を改正する法律案(閣法第六六号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、最近、輸入代行業者を介した個人輸入の増大、輸入業者による違法な輸入等により、登録を受けていない農薬が流通し、使用されている実態が明らかとなったことにかんがみ、登録を受けていない農薬の製造、加工及び輸入並びに使用を禁止するとともに、輸入の媒介を行う者が農薬の有効成分の含有量等に関して虚偽の宣伝をすることを禁止する等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、農薬の製造又は輸入に係る登録制度の見直し
登録を受けていない農薬の流通を未然に防止するため、特定農薬(原材料に照らし農作物等、人畜及び水産動植物に害を及ぼすおそれがないことが明らかなものとして農林水産大臣及び環境大臣が指定する農薬)等を除き、農林水産大臣の登録を受けなければ、農薬を製造し若しくは加工し、又は輸入してはならないこととすること。
二、農薬の輸入の媒介を行う者に対する虚偽宣伝等の禁止
農薬の輸入の媒介を行う者は、農薬の有効成分の含有量若しくは効果に関して虚偽の宣伝をし、又は登録を受けていない農薬について登録を受けていると誤認させるような宣伝をしてはならないこととすること。
三、登録を受けていない農薬の使用を禁止する規定の創設
何人も、登録番号等の真実な表示のある農薬等以外の農薬を使用してはならないこととすること。
四、農薬の使用基準の設定
農林水産大臣及び環境大臣は、農薬の安全かつ適正な使用を確保するため、農薬の使用時期及び使用方法その他の事項について農薬使用者が遵守すべき基準を定めなければならないこととし、農薬使用者はこの基準に違反して農薬を使用してはならないこととすること。
五、罰則の強化
違反行為に対する抑止力を高めるため、農薬の製造、輸入又は販売に関する規定に違反した者に対する罰則を、自然人については三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に、法人については一億円以下の罰金に引き上げる等罰則を強化することとすること。
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議案等のファイル
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