議案情報

平成14年12月4日現在 

第155回国会(臨時会)

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議案審議情報

件名 郵便法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 155回 提出番号 64

 

提出日 平成14年10月25日
衆議院から受領/提出日 平成14年11月19日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成14年11月20日
付託委員会等 総務委員会
議決日 平成14年11月26日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成14年11月27日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(郵便法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日  
付託委員会等  
議決日 平成14年11月14日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成14年11月19日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成14年12月4日
法律番号 121

 

議案要旨
(総務委員会)
   郵便法の一部を改正する法律案(閣法第六四号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、郵便法中国の損害賠償責任の免除又は制限に関する規定は部分的に憲法違反であるとの最高裁判所判決があったことにかんがみ、国の損害賠償責任の範囲の拡大等をしようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、郵政事業庁長官は、郵便の業務に従事する者の故意又は重大な過失により、引受け及び配達の記録をする郵便物(以下「記録郵便物」という。)に係る郵便の役務をその本旨に従って提供せず、又は提供することができなかったときは、これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。ただし、その損害の全部又は一部についてこの法律の他の規定により賠償を受けることができるときは、その全部又は一部については、この限りでないとする。
二、記録郵便物に係る郵便の役務のうち特別送達の取扱いその他総務省令で定めるものに関する一の適用については、一中「重大な過失」とあるのは、「過失」とする。
三、現行の損害賠償の請求権者の制限に関する規定は、一の損害賠償の請求には適用されないこととする等の規定の整備を行う。
四、施行期日
  この法律は、公布の日から施行することとし、所要の経過措置等を設ける。
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議案等のファイル
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