平成14年12月18日現在
第155回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 農水産業協同組合貯金保険法及び農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 155回 | 提出番号 | 63 |
提出日 | 平成14年10月25日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成14年11月21日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年11月22日 |
付託委員会等 | 農林水産委員会 |
議決日 | 平成14年12月10日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年12月11日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(農水産業協同組合貯金保険法及び農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年11月7日 |
付託委員会等 | 農林水産委員会 |
議決日 | 平成14年11月21日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年11月21日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成14年12月18日 |
法律番号 | 177 |
議案要旨 |
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(農林水産委員会)
農水産業協同組合貯金保険法及び農水産業協同組合の再生手続の特例等に関する法律の一部を 改正する法律案(閣法第六三号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、我が国経済において、農水産業協同組合が行う資金決済が果たす役割の重要性にかんがみ、我が国の金融機能の一層の安定化を図るため、経営困難農水産業協同組合に係る資金決済の確保に関し資金決済に関する貯金者その他の債権者の保護その他所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、農水産業協同組合(以下「組合」という。)が行う信用事業における決済用貯金(為替取引等の決済に 用いられ、かつ、要求払い・無利息の貯金)については、組合が経営破綻し、貯払いを停止した場合にお いても、その全額を貯金保険の対象として保護すること。 二、組合が破綻前に依頼を受けた振込等の仕掛かり中の決済の結了を可能とするため、仕掛かり中の決済債 務の全額を貯金保険の対象として保護すること。 三、農水産業協同組合貯金保険機構が経営困難組合に対して決済債務の弁済のための資金を貸し付けること を可能とし、あわせて、当該資金を貸し付けることを決定した組合については、決済債務の弁済や相殺を 行うことができることとすること。 四、決済用貯金を導入する組合にあっては、保険事故が発生した場合における支払対象決済用貯金に係る保 険金の支払い又は支払対象決済用貯金の払戻しの円滑な確保を図るため、電子情報処理組織の整備等を講 じなければならないこととすること。 五、現行の普通貯金及び当座貯金等の流動性貯金については、平成十七年三月末まで、決済用貯金とみなし て、その全額を貯金保険の対象として保護すること。 |
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議案等のファイル | |
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