平成14年12月18日現在
第155回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 155回 | 提出番号 | 62 |
提出日 | 平成14年10月25日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成14年11月21日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年11月22日 |
付託委員会等 | 財政金融委員会 |
議決日 | 平成14年12月10日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年12月11日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年11月7日 |
付託委員会等 | 財務金融委員会 |
議決日 | 平成14年11月19日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年11月21日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成14年12月18日 |
法律番号 | 190 |
議案要旨 |
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(財政金融委員会)
金融機関等の組織再編成の促進に関する特別措置法案(閣法第六二号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、金融機関等をめぐる情勢の変化に対応して金融機関等の経営基盤の更なる強化を図るため、当分の間、金融機関等の組織再編成を促進するための特別の措置を講ずることにより、金融機関等の業務の健全かつ効率的な運営を期し、もって我が国の金融システムの強化と我が国経済の活性化に資することを目的とするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、定義 経営基盤強化を組織再編成と改革方針の策定により金融機関等が収益性の相当程度の向上を図ることと定義するほか、所要の定義規定を設ける。 二、経営基盤強化計画 1 合併等の組織再編成を実施する金融機関等は、収益性の向上等について記載した経営基盤強化計画を提出し、主務大臣の認定を受けることができる。 2 主務大臣は、当該計画が円滑かつ確実に実施されると認められる等の要件に適合すると認めるときは、認定をした上で計画内容を公表する。また、認定を受けた計画の履行状況についての報告等監督上必要な措置を命ずることができる。 三、経営基盤強化計画の認定を受けた金融機関等に係る特別措置 1 金融機関等が、経営基盤強化計画に従い、営業又は事業の全部又は一部の譲渡により根抵当権を被担保債権とともに譲渡する場合には、異議ある根抵当権設定者が一定の期間内に異議を述べるべき旨を公告又は催告することにより、異議を述べなかった場合に根抵当権の移転について根抵当権設定者の承諾があったものとみなすことができる。 2 協同組織金融機関が、経営基盤強化計画に従い、優先出資を発行する場合には、優先出資の総口数は、普通出資の総口数以内とすることができる。 3 信用金庫及び労働金庫が、経営基盤強化計画に従い、合併等を行う場合には、総会の議決を経て、脱退する会員の持分を消却することができる。 四、組織再編成を行う金融機関等に対する資本の増強に関する特別措置 1 協同組織中央金融機関は、会員の協同組織金融機関に対し、その協同組織金融機関が経営基盤強化を実施するために必要な指導を行うことができる。また、その指導に基づき協同組織金融機関が実施する経営基盤強化のために優先出資の引受け又は劣後特約付金銭消費貸借による貸付けを行おうとするときは、経営基盤強化計画の提出を求めなければならない。 2 預金保険機構の委託を受けた協定銀行は、合併等により低下した自己資本比率を回復するために必要な金額について、経営基盤強化計画の認定を受けた金融機関等が発行する優先株式等の引受け等をすることができる。 3 預金保険機構の委託を受けた協定銀行は、協同組織中央金融機関が会員である協同組織金融機関から引き受けた優先出資等を信託した場合に、その信託受益権等を買い取ることができる。 4 政府は、国会の議決を経た金額の範囲内において、2及び3の委託等、預金保険機構が行う新たな業務のための借入れ又は債券に係る債務の保証をすることができる。 五、その他の組織再編成の促進のための特別措置 1 保険事故が発生した日前一年以内に合併等を行った金融機関等に係る保険金の額についての預金保険法に規定する保険基準額は、合併等の前における金融機関の数に応じて政令で定める金額とする。また、農水産業協同組合貯金保険法においても同様の規定を設ける。 2 協同組織金融機関が合併等をする場合、消滅金融機関の総会員の数が存続金融機関の総会員の数の二十分の一を超えない等の要件に該当する場合には、存続金融機関の総会の議決を不要とする。 3 協同組織金融機関の合併又は金融機関等の営業・事業の全部譲渡・譲受けにおいて、官報及び日刊新聞紙で公告を行うときは、債権者に対する個別の催告は不要とする。 六、施行期日等 1 この法律は、平成十五年一月一日から施行する。ただし、四の2から4及び五の1については、平成十五年四月一日から施行する。 2 その他所要の規定の整備を行う。 |
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