平成14年12月18日現在
第155回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 預金保険法及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 155回 | 提出番号 | 61 |
提出日 | 平成14年10月25日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成14年11月21日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年11月22日 |
付託委員会等 | 財政金融委員会 |
議決日 | 平成14年12月10日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年12月11日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(預金保険法及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年11月7日 |
付託委員会等 | 財務金融委員会 |
議決日 | 平成14年11月19日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年11月21日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成14年12月18日 |
法律番号 | 175 |
議案要旨 |
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(財政金融委員会)
預金保険法及び金融機関等の更生手続の特例等に関する法律の一部を改正する法律案(閣法 第六一号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、金融機関の行う資金決済が果たす役割の重要性にかんがみ、金融機能の一層の安定化を図るため、破綻金融機関に係る資金決済の確保に関し資金決済に関する預金者その他の債権者の保護その他所要の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、預金保険法の目的の改正 預金保険法の目的に、破綻金融機関に係る資金決済の確保を図ることを加える。 二、決済用預金の全額保護等 1 為替取引等に用いられ、かつ、要求払い・無利子である預金については、決済用預金として、金融機 関の破綻時に預金保険機構(以下「機構」という。)が、その全額を保護する。 2 金融機関においては、破綻した場合に決済用預金の円滑な払戻し等を確保するための措置を講じなけ ればならない。 三、仕掛かり中の決済の履行確保等 1 金融機関が破綻前に依頼を受けた振込等、仕掛かり中の決済の結了を可能とするため、仕掛かり中の 決済債務を全額保護する。 2 機構は、仕掛かり中の決済の結了のため必要があると認めるときは、破綻金融機関に対して必要な資 金を貸し付けることができる。 3 金融機関間の決済システムにおいて仕掛かり中の決済を結了させることができるよう、機構が2の貸 付をした時は、倒産手続における相殺の禁止等の例外として、相殺等による清算ができる。 四、流動性預金の全額保護に係る特例措置の延長 平成十七年三月三十一日までの間は、現在と同様、当座預金、普通預金等の流動性預金を全額保護する。 五、施行期日 この法律は、平成十五年四月一日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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