平成14年12月13日現在
第155回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 会社更生法案 | ||
---|---|---|---|
種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 155回 | 提出番号 | 57 |
提出日 | 平成14年10月21日 |
---|---|
衆議院から受領/提出日 | 平成14年11月28日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
---|---|
本付託日 | 平成14年11月28日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 平成14年12月5日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
---|---|
議決日 | 平成14年12月6日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(会社更生法案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
---|---|
本付託日 | 平成14年11月12日 |
付託委員会等 | 法務委員会 |
議決日 | 平成14年11月26日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
---|---|
議決日 | 平成14年11月28日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
---|---|
公布年月日 | 平成14年12月13日 |
法律番号 | 154 |
議案要旨 |
---|
(法務委員会)
会社更生法案(閣法第五七号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、社会経済情勢の変化に伴い、企業倒産事件の迅速かつ円滑な処理が要請されている状況等にかんがみ、経済的に窮境にある大規模な株式会社の事業の維持更生を合理的かつ機能的に図るため、更生手続について、迅速化及び合理化を図るとともに再建手法を強化する等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、総則関係 1 更生事件の土地管轄規定を緩和し、親子関係・連結関係にある会社の更生事件の係属している裁判所、 東京地方裁判所又は大阪地方裁判所にも管轄を認める。 2 更生事件に関して裁判所に提出されている文書等について、原則として、利害関係人は閲覧・謄写請 求を可能とするなどの規定を整備する。 二、更生手続の開始関係 1 更生手続開始の申立てがあった場合、債権者の強制執行等を一律に禁止する包括的禁止命令の制度を 創設する。 2 事業の継続に欠くことのできない財産について、商法の規定による留置権がある場合には、更生手続 開始前においても、裁判所の許可を得て、留置権者に対し、財産の価格に相当する金銭を弁済すること により、留置権の消滅を請求できる。 3 裁判所が更生手続開始決定をするに際しては、更生の見込みがあるか否かの経営的判断を不要とする。 4 更生手続開始後、更生計画案を決議に付する旨の決定があるまでの間は、営業譲渡が更生会社の事業 の更生のために必要であると認める場合には、裁判所は、これを許可することができる。 三、更生手続の機関関係 1 経営責任のない会社の取締役等については、管財人、保全管理人等に選任することができることを明 確化する。 2 裁判所は、監督委員に対し、更生会社の取締役等が管財人等の職務を行うに適した者であるか否かに ついて、調査を命じ、その結果を報告させることができる。 四、更生債権、更生担保権等の各種権利の取扱い関係 1 少額の更生債権等について、早期に弁済することで更生手続の円滑な進行ができるとき、又は早期に 弁済しなければ更生会社の事業の継続に著しい支障があるときは、裁判所の許可を得て、更生計画案の 認可決定前でも弁済することができる。 2 更生債権等の調査及びその内容の確定については、管財人が作成した認否書及び届出をした更生債権 者等の書面による異議により調査を行い、管財人が認めず、又は届出をした更生債権者等が異議を述べ た更生債権等の内容については、査定の手続及び査定の申立てについての裁判に対する異議の訴えによ り確定を行う。 議決権の額の決定については、管財人が認めず、又は届出をした更生債権者等が異議を述べた場合に は、裁判所が議決権を行使させるか否か及びいかなる額につき議決権を行使させるかを定める。 五、更生会社の財産の調査及び確保関係 1 更生会社に属する財産の評定については、更生手続開始の時における時価による評定とする。 2 更生担保権に係る担保権の目的の価格は、更生手続開始時における時価とする。 3 担保権の目的となっている更生会社の財産について、管財人が当該財産の価格に相当する金銭を裁判 所に納付することにより、担保権を消滅させることができる。 六、更生計画関係 1 更生計画による更生債権等の最長弁済期間を二十年から十五年に短縮する。 2 更生計画案の提出期限は、原則として、更生手続開始決定の日から一年以内とする。 3 債権者等は、関係人集会に出席することなく、書面等の方法により更生計画案への賛否を回答するこ とにより、議決権を行使することができる。 4 更生計画案の可決要件を、更生債権者については二分の一に、更生担保権者については四分の三に緩 和する。 七、更生計画認可後の手続、更生手続の廃止関係 更生計画の不履行が生ずることなく、金銭債権の総額の三分の二の弁済を終えたときは、原則として、更生手続終結の決定をする。 八、施行期日 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
議案要旨のPDFファイルを見る場合は、こちらでご覧いただけます。 |
議案等のファイル | |
---|---|
提出法律案のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 関連資料(提案理由、各院委員長報告、附帯決議)のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 |