平成14年12月18日現在
第155回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 155回 | 提出番号 | 56 |
提出日 | 平成14年10月21日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成14年11月19日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年11月20日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成14年12月10日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年12月11日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年11月7日 |
付託委員会等 | 特殊法人等改革に関する特別委員会 |
議決日 | 平成14年11月18日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年11月19日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成14年12月18日 |
法律番号 | 185 |
議案要旨 |
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(国土交通委員会)
海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第五六号)(衆議院 送付)要旨 本法律案は、特殊法人等改革基本法に基づく特殊法人等整理合理化計画の円滑な実施に資するため、認可法人海上災害防止センターを解散して独立行政法人海上災害防止センターを設立することとし、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 この法律及び独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される独立行 政法人の名称は、独立行政法人海上災害防止センター(以下「センター」という。)とする。 二 センターは、海上災害の発生及び拡大の防止(以下「海上防災」という。)のための措置の実施、海上 防災のための措置に必要な船舶、機械器具及び資材の保有、海上防災のための措置に関する訓練等の業務 並びに海上災害の防止に関する国際協力の推進に資する業務を行うことにより、人の生命及び身体並びに 財産の保護に資することを目的とする。 三 センターは、主たる事務所を東京都に置く。 四 センターの資本金は、政府等から出資があったものとされた金額の合計額とする。政府は、センターが 国土交通大臣の認可を受けて資本金を増加するときは、予算で定める金額の範囲内において、センターに 出資することができる。 五 センターに、役員として、理事長及び監事二人を置くとともに、理事二人以内を置くことができるもの とする。また、理事長の任期は四年とし、理事及び監事の任期は二年とする。 六 センターは、二の目的を達成するため、海上防災のための措置の実施、海上防災のための措置に必要な 資機材の保有、海上防災訓練、調査研究、情報の収集・整理・提供、指導・助言、国際協力の推進等の業 務を行う。 七 センターに係る通則法における主務大臣、主務省及び主務省令は、国土交通大臣、国土交通省及び国土 交通省令とする。 八 所要の罰則規定を設ける。 九 基金、区分経理、利害及び損失の処理の特例等に関して、所要の規定を設ける。 十 この法律は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、七に掲げる事項等は、同年七月一日から施行 する。 十一 海上災害防止センターは、センターの成立の時において解散するものとし、国が承継する資産を除き、 その一切の権利及び義務は、センターが承継するものとする。 |
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議案等のファイル | |
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