平成14年12月18日現在
第155回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 独立行政法人自動車事故対策機構法案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 155回 | 提出番号 | 54 |
提出日 | 平成14年10月21日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成14年11月19日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年11月20日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成14年12月10日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年12月11日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(独立行政法人自動車事故対策機構法案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年11月7日 |
付託委員会等 | 特殊法人等改革に関する特別委員会 |
議決日 | 平成14年11月18日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年11月19日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成14年12月18日 |
法律番号 | 183 |
議案要旨 |
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(国土交通委員会)
独立行政法人自動車事故対策機構法案(閣法第五四号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、特殊法人等改革基本法に基づく特殊法人等整理合理化計画の円滑な実施に資するため、認可法人自動車事故対策センターを解散して独立行政法人自動車事故対策機構を設立することとし、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 この法律及び独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される独立行 政法人の名称は、独立行政法人自動車事故対策機構(以下「機構」という。)とする。 二 機構は、自動車の運行の安全の確保に関する事項を処理する者に対する指導、自動車事故による被害者 の身体的又は財産的被害の回復に資するための支援等を行うことにより、自動車事故の発生の防止に資す るとともに、自動車損害賠償保障法による損害賠償の保障制度と相まって被害者の保護を増進することを 目的とする。 三 機構は、主たる事務所を東京都に置く。 四 機構の資本金は、政府等から出資があったものとされた金額とする。政府は、機構が国土交通大臣の認 可を受けて資本金を増加するときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に出資することができる。五 機構に、役員として、理事長及び監事二人を置くとともに、理事三人以内を置くことができるものとす る。また、役員の任期について所要の規定を設ける。 六 機構は、二の目的を達成するため、自動車運送事業の運行の安全の確保に関する事項を処理する者に対 する指導及び講習、自動車の運転者に対する適正診断、後遺障害者の治療及び養護を行う施設の設置及び 運営、後遺障害者に対する介護料の支給、被害者に対する資金の貸付け等の業務を行う。 七 機構に係る通則法における主務大臣、主務省及び主務省令は、国土交通大臣、国土交通省及び国土交通 省令とする。 八 所要の罰則規定を設ける。 九 利益及び損失の特例等に関して、所要の規定を設ける。 十 この法律は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、七に掲げる事項等は、同年七月一日から施行 する。 十一 自動車事故対策センターは、機構の成立の時において解散するものとし、国が承継する資産を除き、 その一切の権利及び義務は、機構が承継するものとする。 |
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議案等のファイル | |
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