

平成14年12月18日現在
第155回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
| 件名 | 東京地下鉄株式会社法案 | ||
|---|---|---|---|
| 種別 | 法律案(内閣提出) | ||
| 提出回次 | 155回 | 提出番号 | 53 | 
| 提出日 | 平成14年10月21日 | 
|---|---|
| 衆議院から受領/提出日 | 平成14年11月19日 | 
| 衆議院へ送付/提出日 | |
| 先議区分 | 衆先議 | 
| 継続区分 | 
| 参議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | 平成14年11月20日 | 
| 付託委員会等 | 国土交通委員会 | 
| 議決日 | 平成14年12月10日 | 
| 議決・継続結果 | 可決 | 
| 参議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 平成14年12月11日 | 
| 議決 | 可決 | 
| 採決態様 | 多数 | 
| 採決方法 | 押しボタン(東京地下鉄株式会社法案の投票結果はこちら) | 
| 衆議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | 平成14年11月7日 | 
| 付託委員会等 | 特殊法人等改革に関する特別委員会 | 
| 議決日 | 平成14年11月18日 | 
| 議決・継続結果 | 可決 | 
| 衆議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 平成14年11月19日 | 
| 議決 | 可決 | 
| 採決態様 | 多数 | 
| 採決方法 | 起立 | 
| その他 | |
|---|---|
| 公布年月日 | 平成14年12月18日 | 
| 法律番号 | 188 | 
| 議案要旨 | 
|---|
| (国土交通委員会) 東京地下鉄株式会社法案(閣法第五三号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、特殊法人等改革基本法に基づく特殊法人等整理合理化計画の円滑な実施に資するため、特殊法人帝都高速度交通営団を解散して東京地下鉄株式会社を設立しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 東京地下鉄株式会社(以下「会社」という。)は、東京都の特別区の存する区域及びその付近の主とし て地下において、鉄道事業及びこれに附帯する事業を経営することを目的とする株式会社とする。 二 会社は、鉄道事業及びこれに附帯する事業以外の事業を営むことができるものとする。 三 新株等の発行、代表取締役等の選定等の決議、定款の変更等の決議については、国土交通大臣の認可を 受けなければならないこと等について定めるものとする。 四 国土交通大臣による監督上必要な命令並びに報告及び検査について定めるものとする。 五 国土交通大臣は、新株等の発行及び利益の処分等の決議について認可をしようとするときは、財務大臣 に協議しなければならないものとする。 六 所要の罰則規定を設ける。 七 この法律は、公布の日から施行する。ただし、帝都高速度交通営団法の廃止及び同法の廃止に伴う経過 措置の規定等は、平成十六年四月一日から施行する。 八 国及び会社の成立の時に株式の譲渡を受けた地方公共団体は、特殊法人等改革基本法に基づく特殊法人 等整理合理化計画の趣旨を踏まえ、この法律の施行の状況を勘案し、できる限り速やかにこの法律の廃止、 その保有する株式の売却その他の必要な措置を講ずるものとする。 九 国土交通大臣は、設立委員を命じ、会社の設立に関して発起人の職務を行わせるものとすること等会社 の設立の手続等に関し必要な事項について定めるものとする。 十 会社は、平成十六年四月一日に成立するものとする。 十一 帝都高速度交通営団は、会社の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、会 社が承継するものとする。 | 
| 議案要旨のPDFファイルを見る場合は、こちらでご覧いただけます。 | 
| 議案等のファイル | |
|---|---|
| 提出法律案のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 関連資料(提案理由、各院委員長報告、附帯決議)のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 | |
