平成14年12月18日現在
第155回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 日本下水道事業団法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 155回 | 提出番号 | 51 |
提出日 | 平成14年10月21日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成14年11月19日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年11月20日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成14年12月10日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年12月11日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(日本下水道事業団法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年11月7日 |
付託委員会等 | 特殊法人等改革に関する特別委員会 |
議決日 | 平成14年11月18日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年11月19日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成14年12月18日 |
法律番号 | 186 |
議案要旨 |
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(国土交通委員会)
日本下水道事業団法の一部を改正する法律案(閣法第五一号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、特殊法人等改革基本法に基づく特殊法人等整理合理化計画の円滑な実施に資するため、認可法人日本下水道事業団について、これを地方公共団体が主体となって運営する法人とするための措置等を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 日本下水道事業団(以下「事業団」という。)に対する政府の出資を廃止する。事業団が保有する資産 に係る減価償却等の額の累計額の合計額に二分の一を乗じて得た額については、政府の出資はなかったも のとし、それにより減額された政府の出資金は、政府の一般会計から事業団に対し無利子で貸付けられた ものとする。 二 現在法律で定められている役員の定数、任期、選任方法等について定款により定めることとし、理事長 及び監事の国土交通大臣の任命を廃止し、事業団が役員を解任できることとするほか、役員の選任及び解 任は国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じないものとする。 三 評議員会の定数に関する規定を廃止し、定款で定めることとするほか、その構成員として、知事、市長 及び町村長の全国的連合組織がそれぞれ推薦する知事、市長及び町村長を加える。 四 定款の変更、役員の選任及び解任等の事項は、評議員会の議決を経なければならないこととするほか、 評議員会は、理事長の諮問に応じ事業団の業務運営に関する重要事項を調査審議する。 五 下水汚泥広域処理事業を廃止し、既設のものについては、地方公共団体に譲渡するまでの間、事業団に おいて行うこととする。 六 国土交通大臣の資金計画に関する認可及び財務諸表の承認等を廃止する。 七 所要の罰則規定を設ける。 八 この法律は、一部を除き、平成十五年十月一日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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