平成14年12月18日現在
第155回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 独立行政法人水資源機構法案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 155回 | 提出番号 | 50 |
提出日 | 平成14年10月21日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成14年11月19日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年11月20日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成14年12月10日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年12月11日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(独立行政法人水資源機構法案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年11月7日 |
付託委員会等 | 特殊法人等改革に関する特別委員会 |
議決日 | 平成14年11月18日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年11月19日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成14年12月18日 |
法律番号 | 182 |
議案要旨 |
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(国土交通委員会)
独立行政法人水資源機構法案(閣法第五〇号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、特殊法人等改革基本法に基づく特殊法人等整理合理化計画の円滑な実施に資するため、特殊法人水資源開発公団を解散して独立行政法人水資源機構を設立することとし、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 この法律及び独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される独立行政法人の名称は、独立行政法人水資源機構(以下「機構」という。)とする。 二 機構は、水資源開発基本計画に基づく水資源の開発又は利用のための施設の改築等及び水資源開発施設等の管理等を行うことにより、産業の発展及び人口の集中に伴い用水を必要とする地域に対する水の安定的な供給の確保を図ることを目的とする。 三 機構は、主たる事務所を埼玉県に置く。 四 機構の資本金は、政府から出資があったものとされた金額とする。政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。 五 機構に、役員として、理事長及び監事二人を置くとともに、副理事長一人及び理事五人以内を置くことができるものとする。また、理事長及び副理事長の任期は四年とし、理事及び監事の任期は二年とする。 六 機構は、二の目的を達成するため、水資源開発基本計画に基づく水資源の開発・利用のための施設の新築(水の供給量を増大させないものに限る。)又は改築、機構が新築又は改築した施設、機構が承継した水資源開発公団の設置した施設等の管理等、委託に基づく水資源の開発・利用に関する調査等の業務を行う。 七 機構に係る通則法における主務大臣は、国土交通大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣又は経済産業大臣とし、主務省及び主務省令は、国土交通省及び国土交通省令とする。ただし、業務運営事項に係る主務省令は、主務大臣が共同で発する命令とする。 八 所要の罰則規定を設ける。 九 事業実施計画、施設管理規程、河川法の特例、特定施設の操作に関する国土交通大臣の指揮、環境の保全、業務の実施に要する費用、財務及び会計(積立金の処分、長期借入金及び水資源債券等)等に関して、所要の規定を設ける。 十 この法律は、公布の日から施行する。ただし、水資源開発公団法の廃止に関する事項等は、平成十五年十月一日から施行する。 十一 水資源開発公団は、機構の成立の時において解散するものとし、国が承継する資産を除き、その一切の権利及び義務は、機構が承継するものとする。 |
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議案等のファイル | |
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