平成14年12月18日現在
第155回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 155回 | 提出番号 | 48 |
提出日 | 平成14年10月21日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成14年11月19日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年11月20日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成14年12月10日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年12月11日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年11月7日 |
付託委員会等 | 特殊法人等改革に関する特別委員会 |
議決日 | 平成14年11月18日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年11月19日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成14年12月18日 |
法律番号 | 180 |
議案要旨 |
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(国土交通委員会)
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法案(閣法第四八号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、特殊法人等改革基本法に基づく特殊法人等整理合理化計画の円滑な実施に資するため、特殊法人である日本鉄道建設公団及び運輸施設整備事業団を解散して独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構を設立することとし、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 この法律及び独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される独立行政 法人の名称は、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(以下「機構」という。)とする。 二 機構は、鉄道の建設等に関する業務及び鉄道事業者、海上運送事業者等による運輸施設の整備を促進す るための助成その他の支援に関する業務を総合的かつ効率的に行うことにより、輸送に対する国民の需要 の高度化、多様化等に的確に対応した大量輸送機関を基幹とする輸送体系の確立並びにこれによる地域の 振興並びに大都市の都市機能の維持及び増進を図るとともに、運輸技術に関する基礎的研究に関する業務 を行うことにより、陸上運送、海上運送及び航空運送の円滑化を図り、もって国民経済の健全な発展と国 民生活の向上に寄与することを目的とする。 三 機構は、主たる事務所を神奈川県に置く。 四 機構の資本金は、政府から出資があったものとされた金額及び日本政策投資銀行から出資があったもの とされた金額の合計額とする。政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、 機構に追加して出資することができる。 五 機構に、役員として、理事長及び監事三人を置くとともに、副理事長一人及び理事八人以内を置くこと ができるものとする。また、理事長及び副理事長の任期は四年とし、理事及び監事の任期は二年とする。 六 機構は、二の目的を達成するため、新幹線鉄道等の鉄道施設の建設、貸付け等、船舶の共有建造、高度 船舶技術の研究開発及び実用化支援、運輸技術に関する基礎的研究、鉄道施設整備を行う鉄道事業者等に 対する補助金等の交付、旧国鉄職員の年金の給付に関する費用等の支払等の業務を行う。 七 機構に係る通則法における主務大臣、主務省及び主務省令は、国土交通大臣、国土交通省及び国土交通 省令とする。 八 所要の罰則規定を設ける。 九 信用基金、区分経理等、利益及び損失の処理の特例等に関して、所要の規定を設ける。 十 この法律は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、七に掲げる事項等は、同年七月一日から施行 する。 十一 日本鉄道建設公団及び運輸施設整備事業団は、機構の成立の時において解散するものとし、国が承継 する資産を除き、その一切の権利及び義務は、機構が承継するものとする。 |
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議案等のファイル | |
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