平成14年12月11日現在
第155回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 155回 | 提出番号 | 46 |
提出日 | 平成14年10月21日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成14年11月19日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年11月20日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 平成14年12月3日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年12月4日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年11月7日 |
付託委員会等 | 特殊法人等改革に関する特別委員会 |
議決日 | 平成14年11月18日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年11月19日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成14年12月11日 |
法律番号 | 146 |
議案要旨 |
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(経済産業委員会)
中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律案(閣法第四六号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、特殊法人等改革基本法に基づく特殊法人等整理合理化計画を実施するため、中小企業総合事業団及び産業基盤整備基金を解散するとともに、地域振興整備公団の業務の一部を廃止し、これらの法人の関連する権利及び義務を独立行政法人中小企業基盤整備機構に承継する等の措置を講ずることとし、あわせて機械類信用保険法を廃止し、所要の経過措置を定めようとするものであって、その主な内容は次のとおりである。 一 中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法を廃止する。 二 地域振興整備公団法を一部改正し、地域振興整備公団の業務規定のうち、工業再配置業務及び産炭地域経過業務の規定を削るとともに、区分経理、主務大臣その他の規定中これらの業務に関連する部分を削る等の規定の整備を行う。 三 民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法を一部改正し、産業基盤整備基金に関する規定を削るとともに、独立行政法人中小企業基盤整備機構(以下「機構」という。)の行う特定産業基盤施設整備促進業務の規定を設ける。 四 この法律は、一部を除き八に規定する法律の施行の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。また、機械類信用保険法の廃止規定は、平成十五年四月一日から施行する。 五 中小企業総合事業団は、この法律の施行時において解散する。また、中小企業総合事業団の権利及び義務の承継等について規定する。 六 産業基盤整備基金は、機構の成立時において解散する。また、産業基盤整備基金の権利及び義務の承継等について規定する。 七 機構が承継する地域振興整備公団の権利及び義務等について規定する。 八 政府は、平成十六年三月三十一日までに、中小企業信用保険等の業務を、別に法律で定めるところにより、中小企業金融公庫又は中小企業金融公庫の権利及び義務を承継する法人として設立される法人に行わせるため、必要な措置を講ずる。 九 権利及び義務の承継に伴う経過措置、機械類信用保険法の廃止に伴う経過措置等について規定する。 |
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議案等のファイル | |
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