平成14年12月11日現在
第155回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 155回 | 提出番号 | 45 |
提出日 | 平成14年10月21日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成14年11月19日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年11月20日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 平成14年12月3日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年12月4日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年11月7日 |
付託委員会等 | 特殊法人等改革に関する特別委員会 |
議決日 | 平成14年11月18日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年11月19日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成14年12月11日 |
法律番号 | 145 |
議案要旨 |
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(経済産業委員会)
独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法案(閣法第四五号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、特殊法人等改革基本法に基づく特殊法人等整理合理化計画を実施するため、新エネルギー・産業技術総合開発機構を解散して独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構を設立し、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めようとするものであって、その主な内容は次のとおりである。 一 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「機構」という。)は、石油代替エネルギー技術及びエネルギー使用合理化のための技術並びに鉱工業の技術に関し、民間能力を活用して行う研究開発、民間において行われる研究開発の促進、これらの技術の利用の促進等の業務を国際的に協調しつつ総合的に行うことにより、産業技術の向上及びその企業化の促進を図り、もって内外の経済的社会的環境に応じたエネルギーの安定的かつ効率的な供給の確保並びに経済及び産業の発展に資することを目的とする。 二 機構の資本金は、政府及び政府以外の者から出資があったものとされた金額の合計額とする。政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。また、機構は出資に対し、出資証券を発行する。 三 機構に、役員として、理事長及び監事二人を置くとともに、副理事長一人及び理事五人以内を置くことができる。また、理事長及び副理事長の任期は四年とし、理事及び監事の任期は二年とする。 四 機構は、一の目的を達成するため、石油代替エネルギー及びエネルギー使用合理化のための技術開発、鉱工業技術研究開発及びその助成、石油代替エネルギー及びエネルギーの使用合理化技術の海外における実証、導入資金への助成及び情報収集、鉱工業技術に係る技術者養成及び研修、鉱工業基盤技術の試験研究、福祉用具に係る技術の向上に資するものの助成、新エネルギー利用等に必要な資金に係る債務保証、特定アルコール販売等の業務を行う。 五 機構は、経済産業大臣の認可を受けて、金融機関等に対し、新エネルギー利用等に必要な資金に係る債務保証の業務の一部を委託することができる。 六 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の規定を、機構が交付する補助金について準用する。 七 機構は、業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理するとともに、各勘定における中期目標の期間の終了時における積立金の取扱いについて所要の規定を置く。 八 機構の主務大臣、主務省及び主務省令は、経済産業大臣、経済産業省、経済産業省令とする。 九 所要の罰則規定を設ける。 十 この法律は、一部を除き公布の日から施行する。 十一 新エネルギー・産業技術総合開発機構は、機構の成立時において解散する。また、新エネルギー・産業技術総合開発機構の権利及び義務の承継等について規定する。 十二 探鉱貸付経過業務、研究基盤出資経過業務等について所要の規定を置く。 |
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議案等のファイル | |
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