平成14年12月13日現在
第155回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 独立行政法人日本貿易振興機構法案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 155回 | 提出番号 | 43 |
提出日 | 平成14年10月21日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成14年11月19日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年11月20日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 平成14年12月3日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年12月4日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(独立行政法人日本貿易振興機構法案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年11月7日 |
付託委員会等 | 特殊法人等改革に関する特別委員会 |
議決日 | 平成14年11月18日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年11月19日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成14年12月13日 |
法律番号 | 172 |
議案要旨 |
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(経済産業委員会)
独立行政法人日本貿易振興機構法案(閣法第四三号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、特殊法人等改革基本法に基づく特殊法人等整理合理化計画を実施するため、日本貿易振興会を解散して独立行政法人日本貿易振興機構を設立し、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めようとするものであって、その主な内容は次のとおりである。 一 独立行政法人日本貿易振興機構(以下「機構」という。)は、我が国の貿易の振興に関する事業を総合的かつ効率的に実施すること並びにアジア地域等の経済及びこれに関連する諸事情について基礎的かつ総合的な調査研究並びにその成果の普及を行い、もってこれらの地域との貿易の拡大及び経済協力の促進に寄与することを目的とする。 二 機構の資本金は、政府から出資があったものとされた金額とする。政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。 三 機構に、役員として、理事長及び監事二人を置くとともに、副理事長一人及び理事六人以内を置くことができる。また、理事長及び副理事長の任期は四年とし、理事及び監事の任期は二年とする。 四 機構は、一の目的を達成するため、貿易に関する調査及び成果の普及、我が国産業及び商品の紹介・宣伝、貿易取引のあっせん、博覧会・見本市の開催・参加、アジア地域の経済事情等に関する資料収集・調査研究等の業務を行う。 五 中期目標の期間の終了時における積立金の取扱いについて所要の規定を置く。 六 経済産業大臣は、我が国及び国際経済社会の健全な発展が阻害され、又は阻害されるおそれがある場合において、機構の業務を貿易の振興に関係する政府の方針と整合的なものとするため緊急の必要があると認めるときは、機構に対し、機構の業務に関し必要な措置を求めることができる。 七 機構の主務大臣、主務省及び主務省令は、経済産業大臣、経済産業省、経済産業省令とする。 八 所要の罰則規定を設ける。 九 この法律は、一部を除き公布の日から施行する。 十 日本貿易振興会は、機構の成立時において解散する。また、日本貿易振興会の権利及び義務の承継等について規定する。 |
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議案等のファイル | |
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