

平成14年12月4日現在
第155回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
| 件名 | 独立行政法人水産総合研究センター法の一部を改正する法律案 | ||
|---|---|---|---|
| 種別 | 法律案(内閣提出) | ||
| 提出回次 | 155回 | 提出番号 | 42 | 
| 提出日 | 平成14年10月21日 | 
|---|---|
| 衆議院から受領/提出日 | 平成14年11月19日 | 
| 衆議院へ送付/提出日 | |
| 先議区分 | 衆先議 | 
| 継続区分 | 
| 参議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | 平成14年11月20日 | 
| 付託委員会等 | 農林水産委員会 | 
| 議決日 | 平成14年11月26日 | 
| 議決・継続結果 | 可決 | 
| 参議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 平成14年11月27日 | 
| 議決 | 可決 | 
| 採決態様 | 多数 | 
| 採決方法 | 押しボタン(独立行政法人水産総合研究センター法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) | 
| 衆議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | 平成14年11月7日 | 
| 付託委員会等 | 特殊法人等改革に関する特別委員会 | 
| 議決日 | 平成14年11月18日 | 
| 議決・継続結果 | 可決 | 
| 衆議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 平成14年11月19日 | 
| 議決 | 可決 | 
| 採決態様 | 多数 | 
| 採決方法 | 起立 | 
| その他 | |
|---|---|
| 公布年月日 | 平成14年12月4日 | 
| 法律番号 | 131 | 
| 議案要旨 | 
|---|
| (農林水産委員会) 独立行政法人水産総合研究センター法の一部を改正する法律案(閣法第四二号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、特殊法人等改革基本法に基づく特殊法人等整理合理化計画を実施するため、海洋水産資源開発センターを解散し、その業務を独立行政法人水産総合研究センターに承継させるとともに、社団法人日本栽培漁業協会の業務を独立行政法人水産総合研究センターに行わせるため、栽培漁業に関する技術の開発の事業をその業務に追加する等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、独立行政法人水産総合研究センター(以下「センター」という。)の目的として、海洋水産資源開発促進法第三条第一項に規定する海洋水産資源の開発及び利用の合理化のための調査等を行うことを追加する。 二、センターに、役員として、理事五人以内を置くことができる。 三、センターは、従来の業務に加え、栽培漁業に関する技術の開発の業務を行う。 四、センターは、一の目的を達成するため、海洋の新漁場における漁業生産の企業化その他の海洋水産資源の開発及び利用の合理化のための調査、海洋の漁場における新漁業生産方式の企業化のための調査、海洋水産資源の開発及び利用の合理化に関する情報及び資料の収集及び提供等の業務を行う。 五、センターは、海洋の新漁場における漁業生産の企業化のための調査について、当該調査の結果を農林水産大臣に報告するとともに、その概要を公表しなければならない。 六、農林水産大臣は、水産動植物に重大な被害が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、当該被害の拡大又は発生を防止するため必要があると認めるときは、センターに対し、必要な技術の開発を実施すべきことを要請することができる。 七、この法律は、一部を除き、平成十五年十月一日から施行する。 八、海洋水産資源開発センターは、この法律の施行の時において解散するものとし、センターが承継する資産及び債務について所要の規定を置く。 九、社団法人日本栽培漁業協会は、その定款で定めるところにより、その資産及び債務をセンターに承継させることができるものとし、その承継があったときは、その時において、解散する。 | 
| 議案要旨のPDFファイルを見る場合は、こちらでご覧いただけます。 | 
| 議案等のファイル | |
|---|---|
| 提出法律案のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 関連資料(提案理由、各院委員長報告、附帯決議)のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 | |
