平成14年12月4日現在
第155回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 独立行政法人緑資源機構法案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 155回 | 提出番号 | 41 |
提出日 | 平成14年10月21日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成14年11月19日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年11月20日 |
付託委員会等 | 農林水産委員会 |
議決日 | 平成14年11月26日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年11月27日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(独立行政法人緑資源機構法案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年11月7日 |
付託委員会等 | 特殊法人等改革に関する特別委員会 |
議決日 | 平成14年11月18日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年11月19日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成14年12月4日 |
法律番号 | 130 |
議案要旨 |
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(農林水産委員会)
独立行政法人緑資源機構法案(閣法第四一号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、特殊法人等改革基本法に基づく特殊法人等整理合理化計画を実施するため、緑資源公団を解散するとともに、豊富な森林資源を開発するために必要な林道の開設、水源をかん養するために必要な森林の造成及びこれと一体として行う農用地等の整備等の事業を行う独立行政法人緑資源機構を設立することとし、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、この法律及び 独立行政法人通則法の定めるところにより設立される独立行政法人の名称は、独立行政法人緑資源機構とする。 二、独立行政法人緑資源機構(以下「機構」という。)は、農林業の生産条件、森林資源及び農業資源の状況等からみてこれらの資源の保全及び利用を図ることが必要と認められる地域において、豊富な森林資源を開発するために必要な林道の開設、改良等の事業を行うとともに、水源をかん養するために必要な森林の造成に係る事業及びこれと一体として農用地、土地改良施設等を整備する事業等を行い、もって農林業の振興と森林及び農用地の有する公益的機能の維持増進に資することを目的とする。 三、機構の資本金は、政府から出資があったものとされた金額とするとともに、政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。 四、機構に、役員として、理事長及び監事二人を置くとともに、理事四人以内を置くことができる。理事長の任期は四年とし、理事及び監事の任期は二年とする。 五、機構は、二の目的を達成するため、農林水産大臣の定める基本計画に基づく大規模林業圏開発林道事業、水源林造成事業、農林水産大臣の定める基本計画に基づく特定中山間保全整備事業(特定地域整備事業)、海外農業開発に関する業務等を行う。 六、中期目標の期間の終了時における積立金の取扱いについて所要の規定を置く。 七、機構の主務大臣は、農林水産大臣とする。 八、この法律は、一部を除き、平成十五年四月一日から施行する。 九、緑資源公団は、機構の成立の時において解散するものとし、機構が承継する権利及び義務について所要の規定を置く。 |
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議案等のファイル | |
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