

平成14年12月4日現在
第155回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
| 件名 | 独立行政法人農業技術研究機構法の一部を改正する法律案 | ||
|---|---|---|---|
| 種別 | 法律案(内閣提出) | ||
| 提出回次 | 155回 | 提出番号 | 40 | 
| 提出日 | 平成14年10月21日 | 
|---|---|
| 衆議院から受領/提出日 | 平成14年11月19日 | 
| 衆議院へ送付/提出日 | |
| 先議区分 | 衆先議 | 
| 継続区分 | 
| 参議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | 平成14年11月20日 | 
| 付託委員会等 | 農林水産委員会 | 
| 議決日 | 平成14年11月26日 | 
| 議決・継続結果 | 可決 | 
| 参議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 平成14年11月27日 | 
| 議決 | 可決 | 
| 採決態様 | 多数 | 
| 採決方法 | 押しボタン(独立行政法人農業技術研究機構法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) | 
| 衆議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | 平成14年11月7日 | 
| 付託委員会等 | 特殊法人等改革に関する特別委員会 | 
| 議決日 | 平成14年11月18日 | 
| 議決・継続結果 | 可決 | 
| 衆議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 平成14年11月19日 | 
| 議決 | 可決 | 
| 採決態様 | 多数 | 
| 採決方法 | 起立 | 
| その他 | |
|---|---|
| 公布年月日 | 平成14年12月4日 | 
| 法律番号 | 129 | 
| 議案要旨 | 
|---|
| (農林水産委員会) 独立行政法人農業技術研究機構法の一部を改正する法律案(閣法第四○号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、特殊法人等改革基本法に基づく特殊法人等整理合理化計画を実施するため、生物系特定産業技術研究推進機構を廃止するとともに、民間において行われる生物系特定産業技術に関する試験研究の促進に関する業務等を独立行政法人農業技術研究機構を改称した独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構の業務に追加する等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、題名を「独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構法」に改めるとともに、独立行政法人農業技術研究機構を独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構(以下「研究機構」という。)に改称する。 二、研究機構は、農業に関する技術上の試験及び研究等を行うことにより、農業に関する技術の向上に寄与するとともに、民間において行われる生物系特定産業技術に関する試験及び研究に必要な資金の出資及び貸付け等を行うことにより、生物系特定産業技術の高度化に資することを目的とする。このほか、農業機械化の促進に資するための農機具の改良に関する試験及び研究等の業務を行うことを目的とする。 三、研究機構は、必要があるときは、主務大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。 四、研究機構に、役員として、監事三人を置くとともに、理事八人以内を置くことができる。 五、研究機構は、従来の業務に加え、民間において行われる生物系特定産業技術に関する試験及び研究に必要な資金の出資及び貸付けを行うこと、生物系特定産業技術に関する基礎的な試験及び研究を他に委託して行い、その成果を普及すること、農業機械化促進法第十六条第一項に規定する業務等を行う。 六、利益及び損失の処理、余裕金の運用について所要の規定を置く。 七、研究機構の主務大臣は、農林水産大臣及び財務大臣等とする。 八、この法律は、平成十五年十月一日から施行する。 九、生物系特定産業技術研究推進機構は、この法律の施行の時において解散するものとし、研究機構が承継する資産及び債務について所要の規定を置く。 | 
| 議案要旨のPDFファイルを見る場合は、こちらでご覧いただけます。 | 
| 議案等のファイル | |
|---|---|
| 提出法律案のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 関連資料(提案理由、各院委員長報告、附帯決議)のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 | |
