平成14年12月4日現在
第155回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 独立行政法人農畜産業振興機構法案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 155回 | 提出番号 | 37 |
提出日 | 平成14年10月21日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成14年11月19日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年11月20日 |
付託委員会等 | 農林水産委員会 |
議決日 | 平成14年11月26日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年11月27日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(独立行政法人農畜産業振興機構法案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年11月7日 |
付託委員会等 | 特殊法人等改革に関する特別委員会 |
議決日 | 平成14年11月18日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年11月19日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成14年12月4日 |
法律番号 | 126 |
議案要旨 |
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(農林水産委員会)
独立行政法人農畜産業振興機構法案(閣法第三七号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、特殊法人等改革基本法に基づく特殊法人等整理合理化計画を実施するため、農畜産業振興事業団及び野菜供給安定基金を解散するとともに、農畜産物の価格安定業務等の効率的な運営を図るため、独立行政法人農畜産業振興機構を設立することとし、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、この法律及び独立行政法人通則法の定めるところにより設立される独立行政法人の名称は、独立行政法人農畜産業振興機構とする。 二、独立行政法人農畜産業振興機構(以下「機構」という。)は、主要な畜産物の価格の安定、主要な野菜の生産及び出荷の安定並びに砂糖の価格調整に必要な業務、畜産業及び野菜農業の振興に資するための事業へ補助する業務並びに生糸の輸入に係る調整等に必要な業務を行い、もって農畜産業及びその関連産業の健全な発展並びに国民消費生活の安定に寄与することを目的とする。 三、機構の資本金は、政府から出資があったものとされた金額とするとともに、政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。 四、機構に、役員として、理事長及び監事二人を置くとともに、副理事長一人及び理事六人以内を置くことができる。理事長及び副理事長の任期は四年とし、理事及び監事の任期は二年とする。 五、機構は、二の目的を達成するため、畜産物の価格安定に関する法律の規定による価格安定措置の実施に必要な業務、野菜生産出荷安定法の規定による業務、砂糖の価格調整に関する法律の規定による業務、国内産の牛乳を学校給食の用に供する事業その他畜産業及び野菜農業の振興に資するための事業への補助、生糸の輸入に係る調整等に関する法律の規定による生糸の輸入に係る調整に関する措置の実施に必要な業務等を行う。 六、中期目標の期間の終了時における積立金の取扱いについて所要の規定を置く。 七、機構の主務大臣は、農林水産大臣とする。 八、この法律は、一部を除き、平成十五年四月一日から施行する。 九、農畜産業振興事業団及び野菜供給安定基金は、機構の成立の時において解散するものとし、機構が承継する権利及び義務について所要の規定を置く。 |
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議案等のファイル | |
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