平成14年12月13日現在
第155回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 独立行政法人雇用・能力開発機構法案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 155回 | 提出番号 | 33 |
提出日 | 平成14年10月21日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成14年11月19日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年11月20日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成14年12月5日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年12月6日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(独立行政法人雇用・能力開発機構法案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年11月7日 |
付託委員会等 | 特殊法人等改革に関する特別委員会 |
議決日 | 平成14年11月18日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年11月19日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成14年12月13日 |
法律番号 | 170 |
議案要旨 |
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(厚生労働委員会)
独立行政法人雇用・能力開発機構法案(閣法第三三号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、特殊法人等改革の一環として、雇用・能力開発機構を解散して独立行政法人雇用・能力開発機構を設立するため、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 法人の名称及び目的 1 名称は、独立行政法人雇用・能力開発機構(以下「機構」という。)とする。 2 機構は、労働者の有する能力の有効な発揮及び職業生活の充実を図るため、雇用管理の改善に対する 援助、公共職業能力開発施設の設置及び運営の業務等を行うことにより、良好な雇用の機会の創出その 他の雇用開発、職業能力の開発及び向上等を図り、もって労働者の雇用の安定その他福祉の増進と経済 の発展に寄与することを目的とする。 二 資本金 機構の資本金は、政府及び地方公共団体から出資があったものとされた金額とするほか、政府は、予算 で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。 三 役員 機構に、役員として、理事長及び監事二人を置くとともに、理事五人以内を置くことができる。 四 主な業務 1 労働者の就職、雇入れ、配置等についての相談、情報の提供等の援助を行うための施設の設置及び運 営を行う。 2 建設業の事業主及びその雇用する労働者に対し、労働者の雇用管理等に関する研修、及び雇用管理の 改善について助言を行う。 3 公共職業訓練の実施及び事業主等の行う職業訓練の援助を行う。 4 労働者の自発的な職業能力の開発及び向上についての事業主、労働者等に対する相談その他の援助並 びに労働者の教育訓練等を行う事業主に対する助成を行う。 5 勤労者の財産形成を促進するための助成金等の支給及び持家取得資金等の融資業務を行う。 五 借入金及び雇用・能力開発債券 機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は雇用・能力開発債券を発行することがで きる。 六 その他 1 雇用・能力開発機構は、機構の成立時に解散する。 2 雇用・能力開発機構法は廃止する。 七 施行期日 この法律は、一部を除き公布の日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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