平成14年12月13日現在
第155回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 独立行政法人福祉医療機構法案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 155回 | 提出番号 | 29 |
提出日 | 平成14年10月21日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成14年11月19日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年11月20日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成14年12月5日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年12月6日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(独立行政法人福祉医療機構法案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年11月7日 |
付託委員会等 | 特殊法人等改革に関する特別委員会 |
議決日 | 平成14年11月18日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年11月19日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成14年12月13日 |
法律番号 | 166 |
議案要旨 |
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(厚生労働委員会)
独立行政法人福祉医療機構法案(閣法第二九号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、特殊法人等改革の一環として、社会福祉・医療事業団を解散して独立行政法人福祉医療機構を設立するため、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 法人の名称及び目的 1 名称は、独立行政法人福祉医療機構(以下「機構」という。)とする。 2 機構は、社会福祉事業施設及び病院、診療所等の設置等に必要な資金の融通、社会福祉事業に関する 必要な助成等を行い、福祉の増進並びに医療の普及及び向上を図るとともに、厚生年金保険制度等に基 づき支給される年金たる給付の受給権を担保として小口の資金の貸付けを行うことを目的とする。 二 資本金 機構の資本金は、政府から出資があったものとされた金額とするほか、政府は、予算で定める金額の範 囲内で、機構に追加して出資することができる。 三 役員 機構に、役員として、理事長及び監事二人を置くとともに、理事四人以内を置くことができる。 四 主な業務 1 社会福祉事業施設の設置者等又は病院等の開設者に対し、社会福祉事業施設又は病院等の設置等に必 要な資金の貸付け及び経営診断又は指導を行う。 2 社会福祉振興事業を行う者に対し、必要な資金の貸付け及び助成を行う。 3 社会福祉施設職員等退職手当共済法の規定による退職手当金の支給に関する業務を行う。 4 心身障害者扶養保険事業に関する業務を行う。 5 厚生年金保険法、船員保険法又は国民年金法に基づく年金受給権者に対し、その受給権を担保として 小口の資金の貸付けを行う。 五 長期借入金及び独立行政法人福祉医療機構債券 1 機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は独立行政法人福祉医療機構債券(以下 「債券」という。)を発行することができる。 2 政府は、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の長期借入金又は債券に係る債務について保 証することができる。 六 その他 1 社会福祉・医療事業団は、機構の成立時に解散する。 2 社会福祉・医療事業団法は、廃止する。 七 施行期日 この法律は、一部を除き公布の日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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