平成14年12月13日現在
第155回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 独立行政法人宇宙航空研究開発機構法案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 155回 | 提出番号 | 27 |
提出日 | 平成14年10月21日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成14年11月19日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年11月20日 |
付託委員会等 | 文教科学委員会 |
議決日 | 平成14年12月5日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年12月6日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(独立行政法人宇宙航空研究開発機構法案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年11月7日 |
付託委員会等 | 特殊法人等改革に関する特別委員会 |
議決日 | |
議決・継続結果 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年11月19日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成14年12月13日 |
法律番号 | 161 |
議案要旨 |
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(文教科学委員会)
独立行政法人宇宙航空研究開発機構法案(閣法第二七号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、特殊法人等改革基本法に基づく特殊法人等整理合理化計画の円滑な実施に資するため、独立行政法人航空宇宙技術研究所及び宇宙開発事業団を解散し、宇宙科学研究所と統合して独立行政法人宇宙航空研究開発機構を設立することとし、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、機構の目的 独立行政法人宇宙航空研究開発機構(以下「機構」という。)は、大学との共同等による宇宙科学に関する学術研究、宇宙科学技術に関する基礎研究及び宇宙に関する基盤的研究開発並びに人工衛星等の開発、打上げ、追跡及び運用並びにこれらに関連する業務を、平和の目的に限り、総合的かつ計画的に行うとともに、航空科学技術に関する基礎研究及び航空に関する基盤的研究開発並びにこれらに関連する業務を総合的に行うことにより、大学等における学術研究の発展、宇宙科学技術及び航空科学技術の水準の向上並びに宇宙の開発及び利用の促進を図ることを目的とすること。 二、役員等 1 機構に役員として、その長である理事長及び監事二人を置くこととするとともに、役員として、副理事長一人及び理事七人以内を置くことができるものとすること。 2 役員の任期 イ 理事長の任期は、任命の日からその日を含む中期目標の期間の末日までとし、中期目標の期間が変更されたときは、変更後の中期目標の期間の末日までとすること。 ロ 副理事長及び理事の任期は、当該副理事長及び理事について理事長が定める期間(その末日が理事長の任期の末日以前であるものに限る。)とし、理事長の任期が変更された場合において、副理事長又は理事の任期の末日が理事長の任期の末日後となるときは、当該副理事長又は理事の任期は、変更後の理事長の任期の末日までとすること。 ハ 監事の任期は二年とすること。 3 機構の役員及び職員は職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならず、退職した後も同様とすること。 三、業務の範囲 機構は、一の目的を達成するため、次の業務を行うこと。 1 大学との共同その他の方法による宇宙科学に関する学術研究を行うこと。 2 宇宙科学技術及び航空科学技術に関する基礎研究並びに宇宙及び航空に関する基盤的研究開発を行うこと。 3 人工衛星等の開発並びにこれに必要な施設及び設備の開発を行うこと。 4 人工衛星の打上げ、追跡及び運用並びにこれらに必要な方法、施設及び設備の開発を行うこと。 5 1から4までの成果を普及し、及びその活用を促進すること。 6 機構の施設及び設備を学術研究、科学技術に関する研究開発並びに宇宙の開発及び利用を行う者の利用に供すること。 7 宇宙科学並びに宇宙科学技術及び航空科学技術に関する研究者及び技術者を養成し、及びその資質の向上を図ること。 8 大学の要請に応じ、大学院における教育その他その大学における教育に協力すること。 9 1から8までの業務に附帯する業務を行うこと。 四、宇宙開発に関する長期的な計画 主務大臣は、中期目標(航空科学技術に関する基礎研究及び航空に関する基盤的研究開発等に係る部分を除く。)を定め、又は変更するに当たっては、宇宙開発委員会の議決を経て主務大臣が定める宇宙開発に関する長期的な計画に基づかなければならないこととすること。 五、学術研究の特性への配慮 文部科学大臣は、中期目標(宇宙科学に関する学術研究等に係る部分に限る。)を定め、又は変更するに当たっては、学術研究の特性への配慮をしなければならないこととすること。 六、附則 1 この法律は、附則の一部の規定を除き、公布の日から施行するものとすること。 2 その他所要の経過措置等を整備するものとすること。 |
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議案等のファイル | |
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