平成14年12月13日現在
第155回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 独立行政法人理化学研究所法案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 155回 | 提出番号 | 26 |
提出日 | 平成14年10月21日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成14年11月19日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年11月20日 |
付託委員会等 | 文教科学委員会 |
議決日 | 平成14年12月5日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年12月6日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(独立行政法人理化学研究所法案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年11月7日 |
付託委員会等 | 特殊法人等改革に関する特別委員会 |
議決日 | |
議決・継続結果 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年11月19日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成14年12月13日 |
法律番号 | 160 |
議案要旨 |
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(文教科学委員会)
独立行政法人理化学研究所法案(閣法第二六号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、特殊法人等改革基本法に基づく特殊法人等整理合理化計画の円滑な実施に資するため、理化学研究所を解散して独立行政法人理化学研究所を設立することとし、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、名称 この法律及び独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される独立行政法人の名称は、独立行政法人理化学研究所(以下「研究所」という。)とすること。 二、研究所の目的 研究所は、科学技術(人文科学のみに係るものを除く。)に関する試験及び研究等の業務を総合的に行うことにより、科学技術の水準の向上を図ることを目的とすること。 三、資本金 1 研究所の資本金は、附則の規定により政府及び政府以外の者から出資があったものとされた金額の合計額とするとともに、研究所は、必要があるときは、文部科学大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができるものとし、政府は、予算で定める金額の範囲内において、研究所に出資することができるものとすること。 2 政府は、土地又は建物その他の土地の定着物を出資の目的とすることができるものとし、それらの価額は政令で定める評価委員が評価した価額とすること。 四、役員及び職員 1 研究所に役員として、その長である理事長及び監事二人を置くこととするとともに、役員として、理事五人以内を置くことができるものとすること。 2 役員の任期 イ 理事長の任期は、任命の日から、その日を含む中期目標の期間の末日までとし、中期目標の期間が変更されたときは、変更後の中期目標の期間の末日までとすること。 ロ 理事の任期は、当該理事について理事長が定める期間(その末日が理事長の任期の末日以前であるものに限る。)とし、理事長の任期が変更された場合において、理事の任期の末日が理事長の任期の末日後となるときは、当該理事の任期は、変更後の理事長の任期の末日までとすること。 ハ 監事の任期は二年とすること。 3 研究所の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならないこととし、その職を退いた後も、同様とすること。 五、業務の範囲 研究所は、二の目的を達成するため、次の業務を行うこと。 1 科学技術に関する試験及び研究を行うこと。 2 1の成果を普及し、及びその活用を促進すること。 3 研究所の施設及び設備を科学技術に関する試験、研究及び開発を行う者の共用に供すること。 4 科学技術に関する研究者及び技術者を養成し、及びその資質の向上を図ること。 5 1から4までの業務に附帯する業務を行うこと。 6 1から5までの業務のほか、特定放射光施設の共用の促進に関する法律第八条に規定する業務を行うこと。 六、長期借入金 1 研究所は、文部科学大臣の認可を受けて、五の1若しくは2又はこれらに附帯する業務に必要な長期借入金をすることができるものとすること。 2 研究所は、毎事業年度、長期借入金の償還計画を立てて、文部科学大臣の認可を受けなければならないものとすること。 3 文部科学大臣は、1及び2の認可をしようとするときは、あらかじめ、文部科学省の独立行政法人評価委員会の意見を聴くとともに、財務大臣に協議しなければならないものとすること。 七、主務大臣等 研究所に係る通則法における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ文部科学大臣、文部科学省及び文部科学省令とすること。 八、附則 1 この法律は、附則の一部を除き、公布の日から施行すること。 2 その他所要の経過措置等を整備するとともに、関連法令の一部を改正するものとすること。 |
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