平成14年12月13日現在
第155回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 独立行政法人日本学術振興会法案 | ||
---|---|---|---|
種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 155回 | 提出番号 | 25 |
提出日 | 平成14年10月21日 |
---|---|
衆議院から受領/提出日 | 平成14年11月19日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
---|---|
本付託日 | 平成14年11月20日 |
付託委員会等 | 文教科学委員会 |
議決日 | 平成14年12月5日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
---|---|
議決日 | 平成14年12月6日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(独立行政法人日本学術振興会法案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
---|---|
本付託日 | 平成14年11月7日 |
付託委員会等 | 特殊法人等改革に関する特別委員会 |
議決日 | |
議決・継続結果 |
衆議院本会議経過 | |
---|---|
議決日 | 平成14年11月19日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
---|---|
公布年月日 | 平成14年12月13日 |
法律番号 | 159 |
議案要旨 |
---|
(文教科学委員会)
独立行政法人日本学術振興会法案(閣法第二五号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、特殊法人等改革基本法に基づく特殊法人等整理合理化計画の円滑な実施に資するため、日本学術振興会を解散して独立行政法人日本学術振興会を設立することとし、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、この法律及び独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される独立行政 法人の名称は、独立行政法人日本学術振興会とすること。 二、独立行政法人日本学術振興会(以下「振興会」という。)は、学術研究の助成、研究者の養成のための資 金の支給、学術に関する国際交流の促進、学術の応用に関する研究等を行うことにより、学術の振興を図 ることを目的とすること。 三、振興会の基本金は、附則の規定により承継する日本学術振興会の基本金に相当する金額とすること。 四、振興会の資本金は、附則の規定により政府から出資があったものとされた金額とするとともに、政府は、 必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、振興会に追加して出資することができ ることとし、振興会は、その出資額により資本金を増加するものとすること。 五、振興会に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置くこととするとともに、役員として、理 事二人以内を置くことができるものとすること。 六、理事長の任期は四年とし、理事及び監事の任期は二年とすること。 七、振興会の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみな すこと。 八、振興会に、評議員会を置くものとするとともに、評議員会は、十五人以内の評議員で組織するものとし、 理事長の諮問に応じ、振興会の業務運営に関する重要事項を審議し、振興会の業務運営につき、理事長に 対して意見を述べることができるものとすること。 九、評議員は、振興会の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、文部科学大臣の認可を 受けて、理事長が任命するものとし、評議員の任期は二年とするとともに、理事長は、評議員を解任しよ うとするときは、あらかじめ文部科学大臣の認可を受けなければならないものとすること。 十、振興会は、二の目的を達成するため、次の業務を行うこと。 1 学術の研究に関し、必要な助成を行うこと。 2 優秀な学術の研究者を養成するため、研究者に研究を奨励するための資金を支給すること。 3 海外への研究者の派遣、外国人研究者の受入れその他学術に関する国際交流を促進するための業務を 行うこと。 4 学術の応用に関する研究を行うこと。 5 学術の応用に関する研究に関し、学界と産業界との協力を促進するために必要な援助を行うこと。 6 学術の振興のための方策に関する調査及び研究を行うこと。 7 4及び6に掲げる業務に係る成果を普及し、及びその活用を促進すること。 8 学術の振興のために国が行う助成に必要な審査及び評価を行うこと。 9 1から8までの業務に附帯する業務を行うこと。 十一、文部科学大臣は、振興会の業務運営に関し、日本学術会議と緊密な連絡を図るものとすること。 十二、振興会に係る通則法における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ文部科学大臣、文部科学省 及び文部科学省令とすること。 十三、この法律は、附則の一部の規定を除き、公布の日から施行すること。 十四、その他所要の経過措置等を整備するとともに、関連法令の一部を改正するものとすること。 |
議案要旨のPDFファイルを見る場合は、こちらでご覧いただけます。 |
議案等のファイル | |
---|---|
提出法律案のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 関連資料(提案理由、各院委員長報告、附帯決議)のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 |