平成14年12月13日現在
第155回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 独立行政法人科学技術振興機構法案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 155回 | 提出番号 | 24 |
提出日 | 平成14年10月21日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成14年11月19日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年11月20日 |
付託委員会等 | 文教科学委員会 |
議決日 | 平成14年12月5日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年12月6日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(独立行政法人科学技術振興機構法案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年11月7日 |
付託委員会等 | 特殊法人等改革に関する特別委員会 |
議決日 | |
議決・継続結果 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年11月19日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成14年12月13日 |
法律番号 | 158 |
議案要旨 |
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(文教科学委員会)
独立行政法人科学技術振興機構法案(閣法第二四号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、特殊法人等改革基本法に基づく特殊法人等整理合理化計画の円滑な実施に資するため、科学技術振興事業団を解散して独立行政法人科学技術振興機構を設立することとし、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、名称 この法律及び独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される独立行政法人の名称は、独立行政法人科学技術振興機構(以下「機構」という。)とすること。 二、機構の目的 機構は、新技術の創出に資することとなる科学技術(人文科学のみに係るものを除く。)に関する基礎研究、基盤的研究開発、新技術の企業化開発等の業務及び我が国における科学技術情報に関する中枢的機関としての科学技術情報の流通に関する業務その他の科学技術の振興のための基盤の整備に関する業務を総合的に行うことにより、科学技術の振興を図ることを目的とすること。 三、役員及び職員 1 機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置くこととするとともに、役員として、理事四人以内を置くことができるものとすること。 2 理事長の任期は四年とし、理事及び監事の任期は二年とすること。 3 機構の役員及び職員は、四の1から4まで、6及び7に掲げる業務に係る職務に関して知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならないものとし、その職を退いた後も、同様とすること。 四、業務の範囲 機構は、二の目的を達成するため、次の業務を行うこと。 1 新技術の創出に資することとなる科学技術に関する基礎研究及び基盤的研究開発を行うこと。 2 企業化が著しく困難な新技術について企業等に委託して企業化開発を行うこと。 3 1及び2に掲げる業務に係る成果を普及し、及びその活用を促進すること。 4 新技術の企業化開発について企業等にあっせんすること。 5 内外の科学技術情報を収集し、整理し、保管し、提供し、及び閲覧させること。 6 科学技術に関する研究開発に係る交流に関し、次に掲げる業務(大学における研究に係るものを除く。)を行うこと。 イ 研究集会の開催、外国の研究者のための宿舎の設置及び運営その他の研究者の交流を促進するための業務 ロ 科学技術に関する研究開発を共同して行うこと(営利を目的とする団体が他の営利を目的とする団体との間で行う場合を除く。)についてあっせんする業務 7 5及び6に掲げるもののほか、科学技術に関する研究開発の推進のための環境の整備に関し、必要な人的及び技術的援助を行い、並びに資材及び設備を提供すること(大学における研究に係るものを除く。)。 8 科学技術に関し、知識を普及し、並びに国民の関心及び理解を増進すること。 9 1から8までの業務に附帯する業務を行うこと。 五、区分経理 機構は、文献情報提供業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定を設けて整理しなければならないものとすること。 六、利益及び損失の処理の特例等 一般勘定及び文献情報提供勘定において、利益及び損失の処理についてそれぞれ所要の特例等を設けること。 七、関係行政機関の長の協力 関係行政機関の長は、機構の行う科学技術情報の収集について、できる限り協力するものとすること。 八、主務大臣等 機構に係る通則法における主務大臣、主務省及び主務省令は、それぞれ文部科学大臣、文部科学省及び文部科学省令とすること。 九、附則 1 この法律は、附則の一部を除き、公布の日から施行するものとすること。 2 その他所要の経過措置等を整備するとともに、関連法律の一部を改正するものとすること。 |
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