

平成14年12月6日現在
第155回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
| 件名 | 独立行政法人国際交流基金法案 | ||
|---|---|---|---|
| 種別 | 法律案(内閣提出) | ||
| 提出回次 | 155回 | 提出番号 | 17 | 
| 提出日 | 平成14年10月21日 | 
|---|---|
| 衆議院から受領/提出日 | 平成14年11月19日 | 
| 衆議院へ送付/提出日 | |
| 先議区分 | 衆先議 | 
| 継続区分 | 
| 参議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | 平成14年11月20日 | 
| 付託委員会等 | 外交防衛委員会 | 
| 議決日 | 平成14年11月28日 | 
| 議決・継続結果 | 可決 | 
| 参議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 平成14年11月29日 | 
| 議決 | 可決 | 
| 採決態様 | 多数 | 
| 採決方法 | 押しボタン(独立行政法人国際交流基金法案の投票結果はこちら) | 
| 衆議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | 平成14年11月7日 | 
| 付託委員会等 | 特殊法人等改革に関する特別委員会 | 
| 議決日 | 平成14年11月18日 | 
| 議決・継続結果 | 可決 | 
| 衆議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 平成14年11月19日 | 
| 議決 | 可決 | 
| 採決態様 | 多数 | 
| 採決方法 | 起立 | 
| その他 | |
|---|---|
| 公布年月日 | 平成14年12月6日 | 
| 法律番号 | 137 | 
| 議案要旨 | 
|---|
| (外交防衛委員会) 独立行政法人国際交流基金法案(閣法第一七号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、特殊法人等改革基本法に基づく特殊法人等整理合理化計画の円滑な実施に資するため、国際交流基金を解散して独立行政法人国際交流基金を設立することとし、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 独立行政法人国際交流基金(以下「基金」という。)は、国際文化交流事業を総合的かつ効率的に行うことにより、我が国に対する諸外国の理解を深め、国際相互理解を増進し、及び文化その他の分野において世界に貢献し、もって良好な国際環境の整備並びに我が国の調和ある対外関係の維持及び発展に寄与することを目的とする。 二 基金の資本金について所要の規定を設ける。 三 基金の役員の人数、職務及び権限並びに任期について所要の規定を設ける。 四 基金の役員及び職員等に対して職務上の秘密に対する保持義務を課す。 五 刑法その他の罰則の適用については、基金の役員及び職員を法令上公務に従事する職員とみなす。 六 基金は、国際文化交流のための人物の派遣及び招へい、海外における日本研究に対する援助等及び日本語の普及、国際文化交流を目的とする催しの実施等、日本文化を海外に紹介するための資料その他国際文化交流に必要な資料の作成等の業務を行う。 七 基金の業務に関する運用資金を設ける。 八 運用資金の運用に関し、外貨建債券の取得による運用を含む必要な規定を設ける。 九 外務大臣は、国際情勢の急激な変化により又は外国政府若しくは国際機関の要請等を受けて外交政策の遂行上緊急の必要があると認めるときは、基金に対し、必要な措置をとることを求めることができる。 十 国際交流基金の解散及びその権利義務の承継等について所要の規定を設ける。 十一 国際交流基金法を廃止する。これに伴う経過措置の所要の規定の整備を行う。 十二 この法律は、公布の日から施行する。ただし、十一に掲げる規定は、平成十五年十月一日から施行する。 | 
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| 議案等のファイル | |
|---|---|
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