議案情報

平成14年12月6日現在 

第155回国会(臨時会)

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議案審議情報

件名 地方公務員災害補償法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 155回 提出番号 15

 

提出日 平成14年10月21日
衆議院から受領/提出日 平成14年11月19日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成14年11月20日
付託委員会等 総務委員会
議決日 平成14年11月28日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成14年11月29日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(地方公務員災害補償法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成14年11月7日
付託委員会等 特殊法人等改革に関する特別委員会
議決日 平成14年11月18日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成14年11月19日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成14年12月6日
法律番号 135

 

議案要旨
(総務委員会)
地方公務員災害補償法の一部を改正する法律案(閣法第一五号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、特殊法人等改革基本法に基づく特殊法人等整理合理化計画の円滑な実施に資するため、地方公務員災害補償基金について、地方公共団体の代表者からなる合議制の意思決定機関を設置するほか、当該意思決定機関が役員を任命することとする等地方公共団体が主体となって業務運営を行うための措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 地方公務員災害補償基金(以下「基金」という。)に、地方公共団体の代表者からなる代表者委員会を設置し、基金の運営に関する重要事項について議決を経ることとする。
二 基金の監事は、監査の結果に基づき、代表者委員会にも意見を提出することができることとする。
三 基金の理事長及び監事を任命する者を、総務大臣から代表者委員会に改める。
四 基金の役員の解任に係る規定を整備する。
五 基金の運営審議会の委員を任命する者を、総務大臣から理事長に改める。
六 基金の事業計画、予算及び決算について、総務大臣の承認を廃止し、総務大臣への報告とする。
七 基金に対する地方公共団体の負担金の率について、基金が定款で定めることとする。
八 基金について、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律及び独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の対象外とする。
九 この法律は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、地方公共団体の負担金の率に関する改正規定は平成十六年四月一日から、基金の定款の変更に関する経過措置規定は公布の日から施行する。
十 基金についての定款、役員等に関する経過措置等を定める。
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議案等のファイル
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