平成14年12月6日現在
第155回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 独立行政法人通信総合研究所法の一部を改正する法律案 | ||
---|---|---|---|
種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 155回 | 提出番号 | 14 |
提出日 | 平成14年10月21日 |
---|---|
衆議院から受領/提出日 | 平成14年11月19日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
---|---|
本付託日 | 平成14年11月20日 |
付託委員会等 | 総務委員会 |
議決日 | 平成14年11月28日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
---|---|
議決日 | 平成14年11月29日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(独立行政法人通信総合研究所法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
---|---|
本付託日 | 平成14年11月7日 |
付託委員会等 | 特殊法人等改革に関する特別委員会 |
議決日 | 平成14年11月18日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
---|---|
議決日 | 平成14年11月19日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
---|---|
公布年月日 | 平成14年12月6日 |
法律番号 | 134 |
議案要旨 |
---|
(総務委員会)
独立行政法人通信総合研究所法の一部を改正する法律案(閣法第一四号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、特殊法人等改革基本法に基づく特殊法人等整理合理化計画の円滑な実施に資するため、通信・放送機構を廃止するとともに、高度通信・放送研究開発を行う者に対する支援に関する業務等を独立行政法人通信総合研究所の業務に追加し、その名称を独立行政法人情報通信研究機構に改める等所要の措置を講ずるものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 法律の題名を「独立行政法人情報通信研究機構法」に改めるとともに、独立行政法人の名称は、独立行 政法人情報通信研究機構とする。 二 独立行政法人情報通信研究機構(以下「研究機構」という。)は、情報の電磁的流通及び電波の利用に 関する技術の研究及び開発、高度通信・放送研究開発を行う者に対する支援、通信・放送事業分野に属す る事業の振興等を総合的に行うことにより情報の電磁的方式による適正かつ円滑な流通の確保及び増進並 びに電波の公平かつ能率的な利用の確保及び増進に資することを目的とする。 三 通信・放送機構から承継される資本金について所要の規定を設ける。 四 研究機構の役員の人数、職務及び権限並びに任期について所要の規定を設ける。 五 研究機構は、独立行政法人通信総合研究所の業務は引き続き実施し、通信・放送機構が行っていた業務 のうち、衛星管制業務や実績の少ない助成業務などを廃止し、残る業務を実施する。 六 研究機構は、「基盤技術研究促進勘定」、「債務保証勘定」、「出資勘定」及び「一般勘定」を設けて区分 経理を行うこととし、勘定毎に必要な利益の処分及び損失の処理の規定を設ける。 七 研究機構は、債務保証業務に関する信用基金を設けることとする。 八 研究機構に係る主務大臣を業務に応じ定めるとともに、研究機構に係る独立行政法人通則法における主 務省は、総務省とし、主務省令は、主務大臣の発する命令とする。 九 この法律は平成十六年四月一日から施行するものとする。ただし、一部の規定については公布の日から 施行するものとする。また、所要の経過措置を整備する。 十 通信・放送機構は、この法律の施行の時において解散するものとし、その資産及び債務は、国が承継す る資産を除き、その時において研究機構が承継するものとする。 十一 その他所要の規定の整備を行うほか、関係法律について所要の改正等を行うものとする。 |
議案要旨のPDFファイルを見る場合は、こちらでご覧いただけます。 |
議案等のファイル | |
---|---|
提出法律案のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 関連資料(提案理由、各院委員長報告、附帯決議)のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。 |