平成14年12月6日現在
第155回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 独立行政法人北方領土問題対策協会法案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 155回 | 提出番号 | 12 |
提出日 | 平成14年10月21日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成14年11月19日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年11月20日 |
付託委員会等 | 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 |
議決日 | 平成14年11月27日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年11月29日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(独立行政法人北方領土問題対策協会法案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年11月7日 |
付託委員会等 | 特殊法人等改革に関する特別委員会 |
議決日 | 平成14年11月18日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年11月19日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成14年12月6日 |
法律番号 | 132 |
議案要旨 |
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(沖縄及び北方問題に関する特別委員会)
独立行政法人北方領土問題対策協会法案(閣法第一二号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、特殊法人改革基本法に基づく特殊法人等整理合理化計画の円滑な実施に資するため、北方領土問題対策協会を解散して独立行政法人北方領土問題対策協会を設立することとし、その名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、この法律及び独立行政法人通則法の定めるところにより設立される独立行政法人の名称は、独立行政法人北方領土問題対策協会とする。 二、独立行政法人北方領土問題対策協会(以下「協会」という。)の目的は、次のとおりとする。 1 北方領土問題その他北方地域に関する諸問題(以下「北方領土問題等」という。)についての国民世論の啓発及び調査研究を行うとともに、北方地域に生活の本拠を有していた者に対し援護を行うことにより、北方領土問題等の解決の促進を図ること。 2 北方地域旧漁業権者等に対する特別措置に関する法律(以下「北方地域旧漁業権者等法」という。)に基づき、北方地域旧漁業権者等に対し、漁業その他の事業及び生活に必要な資金を融通することにより、これらの者の事業の経営と生活の安定を図ること。 三、協会は、主たる事務所を東京都に置く。 四、協会の資本金は、政府から出資があったものとされた金額とするとともに、政府が必要があると認めるときには、予算で定める金額の範囲内において、協会に追加して出資することができる。 五、協会に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置くほか、理事一人、非常勤の理事五人以内を置くことができる。また、理事長の任期は四年とし、理事及び監事の任期は二年とする。 六、協会に、学識経験者及び北方地域旧漁業権者等十五人以内で構成される評議員会を置き、評議員会は、理事長の諮問に応じて、業務運営に関する重要事項を調査審議するとともに、理事長に意見を述べることができる。 七、協会は、その目的を達成するため、次の業務を行う。 1 北方領土問題等について国民世論の啓発を行うこと。 2 北方領土問題等について調査研究を行うこと。 3 昭和二十年八月十五日において北方地域に生活の本拠を有していた者に対し必要な援護を行うこと。 4 北方地域旧漁業権者等法第四条に規定する貸付業務を行うこと。 八、協会は、貸付業務に係る経理については、その他の業務(以下「一般業務」という。)に係る経理と区分し、特別の勘定を設けて整理する。 九、主務大臣は、北方領土問題等の解決促進を図るため又は北方地域旧漁業権者等の事業の経営と生活の安定を図るため等、特に必要があると認めるときは、協会に対し、国民世論の啓発及び貸付業務等について、必要な措置をとることを求めることができる。 十、協会の主務大臣は、管理業務及び一般業務に関する事項については、内閣総理大臣とし、貸付業務に関する事項については、内閣総理大臣及び農林水産大臣とする。 十一、この法律は、公布の日から施行する。ただし、協会の成立は平成十五年十月一日とし、旧協会はその時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、協会が承継する。 |
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議案等のファイル | |
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