議案情報

平成14年11月25日現在 

第155回国会(臨時会)

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議案審議情報

件名 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 155回 提出番号 6

 

提出日 平成14年10月18日
衆議院から受領/提出日 平成14年11月8日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成14年11月11日
付託委員会等 総務委員会
議決日 平成14年11月14日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成14年11月15日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成14年10月30日
付託委員会等 総務委員会
議決日 平成14年11月7日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成14年11月8日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成14年11月22日
法律番号 106

 

議案要旨
(総務委員会)
   一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案(閣法第六号)(衆議院送付)要旨  
 本法律案は、人事院の国会及び内閣に対する平成十四年八月八日付けの給与改定に関する勧告にかんがみ、一般職の国家公務員の俸給月額、初任給調整手当、扶養手当、期末手当、勤勉手当及び期末特別手当並びに非常勤の委員、顧問、参与等に支給する手当の額の改定等を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、一般職の職員の給与に関する法律の一部改正
 1 俸給表の改定
   全俸給表の全俸給月額を引き下げる。
 2 諸手当の改定
  イ 初任給調整手当について、医師及び歯科医師に対する支給月額の限度額を三十一万千四百円に引き   下げる。
  ロ 扶養手当について、配偶者に係る支給月額を一万四千円に引き下げ、配偶者以外の子等扶養親族の   うち三人目以降に係る支給月額を一人につき五千円に引き上げる。
ハ 期末手当について、三月期及び十二月期の支給割合を変更し、期末・勤勉手当の年間支給月数を四   ・六五月に引き下げる。
ニ 期末特別手当について、三月期及び十二月期の支給割合を変更し、年間支給月数を三・五月に引き   下げる。
  ホ 非常勤の委員、顧問、参与等に支給する手当について、その限度額を日額三万八千四百円に引き下   げるとともに、その限度額により難い特別の事情がある場合の限度額を日額十万円とする。
ヘ 期末手当について、三月期の支給を廃止するとともに、六月期及び十二月期の支給割合を変更する。
ト 勤勉手当について、六月期及び十二月期の支給割合を変更する。
チ 期末特別手当について、三月期の支給を廃止するとともに、六月期の支給割合を変更する。
3 特例一時金の廃止
特例一時金を廃止する。
二、一般職の任期付研究員の採用、給与及び勤務時間の特例に関する法律の一部改正
 1 全俸給表の全俸給月額を引き下げる。
 2 第一号任期付研究員の俸給月額について、その限度額を給与法の指定職俸給表十二号俸の額に相当す  る額とする。
 3 期末手当について、三月期及び十二月期の支給割合を変更し、年間支給月数を三・五月に引き下げる。
 4 期末手当について、三月期の期末手当を廃止するとともに、六月期の支給割合を変更する。
三、一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律の一部改正
 1 特定任期付職員に適用する俸給表の全俸給月額を引き下げる。
 2 期末手当について、三月期及び十二月期の支給割合を変更し、年間支給月数を三・五月に引き下げる。
 3 期末手当について、三月期の期末手当を廃止するとともに、六月期の支給割合を変更する。
四、施行期日
  この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行 する。ただし、一の2のヘ、ト及びチ、二の4並びに三の3は平成十五年四月一日から施行する。
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議案等のファイル
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