平成14年11月29日現在
第155回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 155回 | 提出番号 | 5 |
提出日 | 平成14年10月18日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成14年11月8日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年11月11日 |
付託委員会等 | 外交防衛委員会 |
議決日 | 平成14年11月19日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年11月20日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年10月30日 |
付託委員会等 | 安全保障委員会 |
議決日 | 平成14年11月8日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年11月8日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成14年11月27日 |
法律番号 | 117 |
議案要旨 |
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(外交防衛委員会)
防衛庁の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第五号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、一般職の国家公務員の給与改定に準じて、防衛庁職員の俸給月額等を改定しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、防衛参事官等俸給表及び自衛官俸給表の俸給月額を一般職の国家公務員の例に準じて引き下げる。 二、防衛大学校及び防衛医科大学校の学生(以下「学生」という。)に支給する学生手当の月額を十万六千七百円(現行十万七千六百円)に引き下げる。 三、自衛官俸給表の陸将、海将及び空将の欄又は陸将補、海将補及び空将補の欄の適用を受ける自衛官以外の自衛官に係る調整手当の支給割合を改定する。 四、営舎外居住を許可された自衛官に支給する営外手当の月額を五千八百八十円(現行五千八百二十円)に引き上げる。 五、学生の期末手当について、平成十四年度は三月期の支給割合を百分の二十五に引き下げ、十二月期の支給割合を百分の百八十に引き上げ、平成十五年度は三月期の期末手当を廃止するとともに、六月期の支給割合を百分の百七十に引き上げる。 六、特例一時金を廃止する。 七、本法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、平成十五年度の学生の期末手当に関する規定は、平成十五年四月一日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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