議案情報

平成14年12月6日現在 

第155回国会(臨時会)

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議案審議情報

件名 司法試験法及び裁判所法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 155回 提出番号 3

 

提出日 平成14年10月18日
衆議院から受領/提出日 平成14年11月12日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成14年11月13日
付託委員会等 法務委員会
議決日 平成14年11月28日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成14年11月29日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(司法試験法及び裁判所法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成14年10月29日
付託委員会等 法務委員会
議決日 平成14年11月12日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成14年11月12日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成14年12月6日
法律番号 138

 

議案要旨
(法務委員会)
司法試験法及び裁判所法の一部を改正する法律案(閣法第三号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、法科大学院における教育と司法試験及び司法修習生の修習との有機的連携を図るため、司法試験について、法科大学院の課程を修了した者等にその受験資格を認めることとし、試験の方法、試験科目等を改めるほか、試験の実施等を所掌する機関として法曹及び学識経験者により構成される司法試験委員会を設置する等の措置を講ずるとともに、司法修習生の修習について、その期間を少なくとも一年とするものであり、その主な内容は以下のとおりである。
第一 司法試験委員会の設置等に伴う司法試験法の一部改正
一、司法試験委員会の設置及び所掌事務
1 法務省に司法試験委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、司法試験を行うこと、法務大臣の諮問に応じ、司法試験の実施に関する事項について調査審議すること、司法試験の実施に関する重要事項に関し、法務大臣に意見を述べること、その他法律によりその権限に属させられた事項を処理することをつかさどる。
二、委員
委員会は、委員七人をもって組織し、委員は、裁判官、検察官、弁護士及び学識経験を有する者のうちから、法務大臣が任命する。委員の任期は二年とし、再任されることができる。
三、司法試験考査委員
委員会に、司法試験における問題の作成及び採点並びに合格者の判定を行わせるため、司法試験考査委員を置き、委員会の推薦に基づき、司法試験を行うについて必要な学識経験を有する者のうちから、法務大臣が試験ごとに任命する。
四、合格の取消し等
委員会は、不正の手段によって司法試験を受け、若しくは受けようとした者又は司法試験法若しくは司法試験法に基づく法務省令に違反した者に対しては、その試験を受けることを禁止し、合格の決定を取り消し、又は情状により五年以内の期間を定めて司法試験を受けることができないものとすることができる。
第二 新たな司法試験制度の導入に伴う司法試験法の一部改正
一、司法試験の目的等
司法試験は、法科大学院課程における教育及び司法修習生の修習との有機的連携の下に行う。
二、司法試験の方法等
1 司法試験は、短答式及び論文式による筆記の方法により行う。
2 司法試験の合格者の判定は、短答式による筆記試験の合格に必要な成績を得た者につき、短答式による筆記試験及び論文式による筆記試験の成績を総合して行う。
三、司法試験の試験科目等
1 短答式による筆記試験は、裁判官、検察官又は弁護士となろうとする者に必要な専門的な法律知識及び法的な推論の能力を有するかどうかを判定することを目的とし、①公法系科目、②民事系科目及び③刑事系科目について行う。
2 論文式による筆記試験は、裁判官、検察官又は弁護士となろうとする者に必要な専門的な学識並びに法的な分析、構成及び論述の能力を有するかどうかを判定することを目的とし、①公法系科目、②民事系科目、③刑事系科目及び④選択科目について行う。
四、司法試験の受験資格等
1 司法試験は、法科大学院課程を修了した者が、その修了の日後の最初の四月一日から五年を経過するまでの期間において、三回の範囲内で受けることができるものとし、司法試験予備試験に合格した者が、その合格の発表の日後の最初の四月一日から五年を経過するまでの期間において、三回の範囲内で受けることができるものとする。
2 1により司法試験を受けた者は、その受験に係る受験資格(法科大学院課程の修了又は司法試験予備試験の合格をいう。)に対応する受験期間(1の期間をいう。)においては、他の受験資格に基づいて司法試験を受けることはできないものとし、最後に司法試験を受けた日後の最初の四月一日から二年を経過するまでの期間については、その受験に係る受験資格に対応する受験期間が経過した後であっても、同様とする。
五、司法試験予備試験
1 司法試験予備試験(以下「予備試験」という。)は、司法試験を受けようとする者が法科大学院課程の修了者と同等の学識及びその応用能力並びに法律に関する実務の基礎的素養を有するかどうかを判定することを目的とし、短答式及び論文式による筆記並びに口述の方法により行う。
2 短答式による筆記試験は、①憲法、②行政法、③民法、④商法、⑤民事訴訟法、⑥刑法、⑦刑事訴訟法及び⑧一般教養科目について行う。
3 論文式による筆記試験は、短答式による筆記試験に合格した者につき、2の科目及び法律実務基礎科目について行う。
4 口述試験は、筆記試験に合格した者につき、法的な推論、分析及び構成に基づいて弁論をする能力を有するかどうかの判定に意を用い、法律実務基礎科目について行う。
第三 裁判所法の一部改正
  司法修習生は、少なくとも一年間修習をした後試験に合格したときは、司法修習生の修習を終える。
第四 附則関係
一、施行期日
この法律は、平成十六年一月一日から施行する。ただし、第二に関する規定は平成十七年十二月一日から、第三に関する規定は平成十八年四月一日から施行する。
二、経過措置
1 旧司法試験の実施
司法試験委員会は、平成十八年から平成二十三年までの間においては、第二による改正後の司法試験法の規定による司法試験(以下「新司法試験」という。)を行うほか、従前の司法試験(以下「旧司法試験」という。)を行う。
2 新司法試験及び旧司法試験の受験
① 平成十八年から平成二十三年までの各年においては、受験者は法務省令に定める手続に従い、あらかじめ選択して出願するところにより、新司法試験又は1により行われる旧司法試験のいずれか一方のみを受けることができる。
② 法科大学院課程の修了者が新司法試験を受けようとする場合には、その受験前に第二による改正前の司法試験の第二次試験又は旧司法試験の第二次試験の受験をしているときは、その旧司法試験等の受験を当該受験資格に基づいて既にした新司法試験の受験とみなすほか、新司法試験を受けた場合には、当該新司法試験の受験前の旧司法試験等の受験及び当該新司法試験の受験後の旧司法試験の第二次試験の受験を、当該受験資格に基づく新司法試験の受験とみなす。
3 予備試験の実施時期
予備試験は、平成二十三年から行う。
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議案等のファイル
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成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。
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