

平成14年12月6日現在
第155回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
| 件名 | 法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律案 | ||
|---|---|---|---|
| 種別 | 法律案(内閣提出) | ||
| 提出回次 | 155回 | 提出番号 | 2 | 
| 提出日 | 平成14年10月18日 | 
|---|---|
| 衆議院から受領/提出日 | 平成14年11月12日 | 
| 衆議院へ送付/提出日 | |
| 先議区分 | 衆先議 | 
| 継続区分 | 
| 参議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | 平成14年11月13日 | 
| 付託委員会等 | 法務委員会 | 
| 議決日 | 平成14年11月28日 | 
| 議決・継続結果 | 可決 | 
| 参議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 平成14年11月29日 | 
| 議決 | 可決 | 
| 採決態様 | 多数 | 
| 採決方法 | 押しボタン(法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律案の投票結果はこちら) | 
| 衆議院委員会等経過 | |
|---|---|
| 本付託日 | 平成14年10月29日 | 
| 付託委員会等 | 法務委員会 | 
| 議決日 | 平成14年11月12日 | 
| 議決・継続結果 | 可決 | 
| 衆議院本会議経過 | |
|---|---|
| 議決日 | 平成14年11月12日 | 
| 議決 | 可決 | 
| 採決態様 | 多数 | 
| 採決方法 | 起立 | 
| その他 | |
|---|---|
| 公布年月日 | 平成14年12月6日 | 
| 法律番号 | 139 | 
| 議案要旨 | 
|---|
| (法務委員会) 法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律案(閣法第二号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、国の規制の撤廃又は緩和の一層の進展その他の内外の社会経済情勢の変化に伴い、司法の果たすべき役割がより重要になることにかんがみ、高度の専門的な能力及び優れた資質を有する多数の法曹の養成を図るため、法曹の養成の基本理念並びにそのための中核的な教育機関としての法科大学院における教育の充実、法科大学院における教育と司法試験及び司法修習生の修習との有機的連携の確保に関する事項その他の基本となる事項を定めようとするものであり、その主な内容は以下のとおりである。 第一 目的 この法律は、法曹の養成に関し、その基本理念並びに法科大学院における教育の充実、法科大学院における教育と司法試験及び司法修習生の修習との有機的連携の確保に関する事項その他の基本となる事項を定めることにより、高度の専門的な能力及び優れた資質を有する多数の法曹の養成を図り、もって司法制度を支える人的体制の充実強化に資することを目的とする。 第二 法曹養成の基本理念 法曹の養成は、国の規制の撤廃又は緩和の一層の進展その他の内外の社会経済情勢の変化に伴い、より自由かつ公正な社会の形成を図る上で法及び司法の果たすべき役割がより重要なものとなり、多様かつ広範な国民の要請にこたえることができる高度の専門的な法律知識、幅広い教養、国際的な素養、豊かな人間性及び職業倫理を備えた多数の法曹が求められていることにかんがみ、国の機関、大学その他の法曹の養成に関係する機関の密接な連携の下に行われるものとする。 第三 国の責務 国は、法曹養成の基本理念にのっとり、法科大学院における教育の充実並びに法科大学院における教育と司法試験及び司法修習生の修習との有機的連携を図る責務を有する。 第四 大学の責務 大学は、法曹養成の基本理念にのっとり、法科大学院における教育の充実に自主的かつ積極的に努めるものとする。 第五 法科大学院の適格認定等 一、文部科学大臣は、法科大学院の教育研究活動の状況についての評価を行う者の認証の基準に係る細目を定めるときは、その者の定める法科大学院評価基準の内容が法曹養成の基本理念を踏まえたものとなるように意を用いなければならない。 二、認証評価機関が行う法科大学院の教育研究活動の状況についての認証評価においては、当該法科大学院の教育研究活動の状況が法科大学院評価基準に適合しているか否かの認定をしなければならない。 三、文部科学大臣は、大学がその設置する法科大学院の教育研究活動の状況について適格認定を受けられなかったときは、当該大学に対し、当該法科大学院の教育研究活動の状況について、報告又は資料の提出を求めるものとする。 第六 法務大臣と文部科学大臣との関係 一、法務大臣及び文部科学大臣は、法科大学院における教育の充実及び法科大学院における教育と司法試験との有機的連携の確保を図るため、相互に協力しなければならない。 二、文部科学大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、その旨を法務大臣に通知するものとし、この場合において、法務大臣は、文部科学大臣に対し、必要な意見を述べることができる。 1 法科大学院に係る設置基準の制定又は改廃 2 法科大学院についての評価を行う者に係る認証基準の制定又は改廃 3 法科大学院についての評価を行う者の認証又は認証の取消し 三、法務大臣は、特に必要があると認めるときは、文部科学大臣に対し、法科大学院について、必要な措置を講ずることを求めることができる。 四、文部科学大臣は、必要があると認めるときは、法務大臣に対し、協議を求めることができる。 第七 施行期日等(附則) 一、この法律は、一部を除き、平成十五年四月一日から施行する。 二、政府は、この法律の施行後十年を経過した場合において、法曹の養成に関する制度について検討を加え、必要があると認めるときは、所要の措置を講ずるものとする。 | 
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| 議案等のファイル | |
|---|---|
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