平成14年12月4日現在
第155回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 知的財産基本法案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 155回 | 提出番号 | 1 |
提出日 | 平成14年10月18日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成14年11月14日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年11月15日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 平成14年11月26日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年11月27日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(知的財産基本法案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年11月1日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 平成14年11月13日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年11月14日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成14年12月4日 |
法律番号 | 122 |
議案要旨 |
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(経済産業委員会)
知的財産基本法案(閣法第一号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、我が国産業の国際競争力の強化を図ることの必要性が増大している状況にかんがみ、知的財産の創造、保護及び活用に関し、その基本理念、国等の責務その他基本となる事項を定めるとともに、知的財産戦略本部を設置すること等により、知的財産に関する施策を集中的かつ計画的に推進しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、定義 1 「知的財産」とは、①発明、考案、植物新品種、意匠、著作物その他人間の創造的活動により生み出 されるもの、②商標、商号その他事業活動に用いられる商品又役務を表示するもの、③営業秘密その他 事業活動に有用な技術上又は営業上の情報をいう。 2 「知的財産権」とは、特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他知的財産に関 して法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利をいう。 二、基本理念 知的財産の創造、保護及び活用に関する施策の推進は、①国民経済の健全な発展及び豊かな文化の創造、 ②我が国産業の国際競争力の強化及び持続的な発展に寄与するものとなるよう行われなければならない。 三、責務・連携の強化 国は、基本理念にのっとり、施策を策定、実施し、地方公共団体は、区域の特性を生かした自主的な施 策を策定、実施する責務を有するほか、国は、国、地方公共団体、大学等及び事業者が相互に連携し、知 的財産の創造、保護及び活用の効果的な実施が図られるよう、必要な施策を講ずる。 四、基本的施策 国は、次の事項について必要な施策を講ずる。 1 大学等における研究開発の推進及び研究成果の移転の促進 2 特許権等知的財産権の権利付与の迅速化 3 知的財産紛争に係る訴訟手続の充実及び迅速化 4 国内外における我が国の知的財産権侵害に対する措置 5 各国政府との協力による知的財産に係る国際的な制度の構築 6 生命科学等新分野における知的財産の保護 7 事業者が知的財産を有効かつ適正に活用することができる環境整備 8 知的財産に関する内外動向の調査・分析等の情報提供 9 知的財産に関する教育・学習の振興及び知識の普及 10 知的財産に関する専門的知識を有する人材の確保・養成及び資質の向上 五、知的財産戦略本部 1 知的財産の創造、保護及び活用に関する施策を集中的かつ計画的に推進するため、内閣に、知的財産 戦略本部を置く。 2 知的財産戦略本部は、次の事務をつかさどる。 イ 知的財産の創造、保護及び活用に関する推進計画(以下「推進計画」という。)を作成し、その実 施を推進すること。 ロ イのほか、知的財産の創造、保護及び活用に関する施策で重要なものの企画に関する調査審議、そ の施策の実施の推進並びに総合調整に関すること。 3 知的財産戦略本部長は内閣総理大臣、副本部長は国務大臣、本部員は本部長及び副本部長以外の国務 大臣及び有識者を充てる。 六、推進計画 推進計画には、次の事項を定める。 1 知的財産の創造、保護及び活用のために政府が集中的かつ計画的に実施すべき施策に関する基本的な 方針 2 知的財産の創造、保護及び活用に関し政府が集中的かつ計画的に講ずべき施策 3 知的財産に関する教育の振興及び人材の確保等に関し政府が集中的かつ計画的に講ずべき施策 4 前三項目のほか、知的財産の創造、保護及び活用に関する施策を政府が集中的かつ計画的に推進する ために必要な事項 七、施行期日等 1 この法律は、公布の日から三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 2 この法律の施行後三年以内に、施行状況に検討を加え、結果に基づき必要な措置を講ずる。 |
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議案等のファイル | |
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