平成14年12月13日現在
第155回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 154回 | 提出番号 | 104 |
提出日 | 平成14年6月7日 |
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衆議院から受領/提出日 | |
衆議院へ送付/提出日 | 平成14年11月22日 |
先議区分 | 本院先議 |
継続区分 | 参継続 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年7月31日 |
付託委員会等 | 総務委員会 |
議決日 | 平成14年11月21日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年11月22日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年11月26日 |
付託委員会等 | 総務委員会 |
議決日 | 平成14年12月5日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年12月6日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成14年12月13日 |
法律番号 | 153 |
議案要旨 |
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(総務委員会)
電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律案(第百五十四回国会閣法第一〇四号) (本院継続審査)要旨 本法律案は、行政手続のオンライン化に際して必要な、署名及び押印に代わる本人確認の手段を、地理的条件等による利用格差が生じないよう提供するために、市町村と都道府県とが連携して実施する高度な個人認証サービスの構築に関する所要の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、電子証明書の発行 住民基本台帳に記録されている者は、市町村の窓口において電子証明書(利用者署名検証符号(当該利 用者が電子署名を行うために用いる符号)が当該利用者に係るものであることを証明するために作成され る電磁的記録をいう。以下同じ。)の提供を受けることができることとする。 二、電子証明書の失効情報の提供 都道府県知事は、電子証明書等の通知を受理した行政機関等からの求めに応じ、当該電子証明書の失効 情報を提供することとする。 三、認証業務情報等の保護 取り扱う利用者の個人情報につき、目的外利用の禁止、関係職員等の秘密保持義務、自己の認証業務情 報の開示及び訂正並びに苦情処理等、適切な処理を講じ、厳重に保護することとする。 四、指定認証機関 都道府県知事は総務大臣の指定する者(以下「指定認証機関」という。)に電子証明書の発行に係る電 子計算機処理等の事務を行わせることができることとする。 五、総務大臣の援助等 総務大臣は、地方公共団体の認証業務に係る技術の評価に関する調査及び研究を行うとともに、都道府 県及び市町村並びに利用者に対し必要な情報の提供、助言その他の援助を行うよう努めることとするほか、 認証業務等の実施について必要な技術的基準を定めることとする。 六、罰則 不実の電子証明書を発行させた者に対する罰則、関係職員等の秘密保持義務に違反して秘密を漏らした 者に対する罰則その他の罰則を設けることとする。 七、施行期日 この法律は、公布の日から二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、指定 認証機関の指定等に関する一部の規定については、公布の日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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