議案情報

平成14年12月13日現在 

第155回国会(臨時会)

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議案審議情報

件名 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 154回 提出番号 103

 

提出日 平成14年6月7日
衆議院から受領/提出日  
衆議院へ送付/提出日 平成14年11月22日
先議区分 本院先議
継続区分 参継続

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成14年7月31日
付託委員会等 総務委員会
議決日 平成14年11月21日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成14年11月22日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成14年11月26日
付託委員会等 総務委員会
議決日 平成14年12月5日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成14年12月6日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成14年12月13日
法律番号 152

 

議案要旨
(総務委員会)
   行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関す
   る法律案(第百五十四回国会閣法第一〇三号)(本院継続審査)要旨
 本法律案は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴い、会計検査院法その他の関係法律の規定の整備等を行うものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、既に電子情報処理組織による手続等を行っている法律との適用関係に係る規定整備
  既に電子情報処理組織による手続等について法律上の規定整備を行っている法律と行政手続等における 情報通信の技術の利用に関する法律(以下「情報通信技術利用法」という。)との適用関係の整理につい て、所要の規定を整備するものとする。
二、主務省令に係る規定整備
  情報通信技術利用法に規定する主務省令とは異なる委任の取扱いが必要な場合について、所要の規定を 整備するものとする。
三、手数料の納付方法に係る規定整備
  法律の規定により印紙による納付を義務付けている手続の手数料納付に関して、電子情報処理組織を使 用して手続を行う場合の納付の特例について、所要の規定を整備するものとする。
四、手続の簡素化に係る規定整備
  手続の簡素化を行う場合について、所要の規定を整備するものとする。
五、歳入又は歳出の電子化等に係る規定整備
  歳入又は歳出の電子化等に係るものについて、所要の規定を整備するものとする。
六、国税及び地方税関係
  電子情報処理組織を使用して納税を行う場合について、所要の規定を整備するものとする。
七、施行期日等
  この法律の規定は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日から施行するも のとする。ただし、一部の規定については所定の日から施行するものとする。また、所要の経過措置等を 規定するものとする。
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議案等のファイル
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