平成14年11月29日現在
第155回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 古物営業法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 154回 | 提出番号 | 68 |
提出日 | 平成14年3月15日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成14年11月12日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 | 衆継続 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年11月13日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 平成14年11月19日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年11月20日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(古物営業法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年10月18日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 平成14年11月8日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年11月12日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成14年11月27日 |
法律番号 | 115 |
議案要旨 |
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(内閣委員会)
古物営業法の一部を改正する法律案(第百五十四回国会閣法第六八号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、古物の取引における高度情報通信ネットワークの利用の拡大等にかんがみ、古物競りあっせん業に関し、届出、申告その他の遵守事項、中止命令及び業務の実施の方法の認定に関する規定を新設するとともに、ホームページを利用して取引を行う古物商の遵守事項及び古物商が買受け等の相手方を確認するための措置について規定を整備する等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、インターネットを利用した古物取引に関する規定の整備 1 古物商が古物の買受け等を行う場合の相手方の確認の方法として、相手方による電子署名が行われた 電磁的記録の提供を受ける等の方法を追加する。 2 古物商は、ホームページを利用した古物取引を行おうとする場合には、そのホームページを識別する ための一定の符号(URL)を都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に届け出なければ ならない。 3 古物商は、ホームページを利用した古物取引を行うときは、当該ホームページ上にその氏名又は名称、 許可証の番号等を表示しなければならない。 4 3の表示が真性であることを担保するため、公安委員会のホームページ上に、古物商の氏名又は名称、 許可証の番号及びURLを掲載する。 二、古物競りあっせん業者(いわゆる「インターネット・オークション業者」等)に係る盗品等の売買防止 等のための規定の整備 1 インターネット・オークション業を営もうとする者は、公安委員会に届出書を提出しなければならな い。 2 業者は、出品された古物について、盗品等の疑いがあると認めるときは、直ちに、警察官にその旨を 申告しなければならない。 3 業者は、出品の申込者の確認、取引記録の作成及び保存に努めなければならない。 4 業者は、業務の実施方法が国家公安委員会の定める盗品等の売買防止と発見に効果的な基準に適合す る旨の認定を公安委員会から受けることができるとともに、認定を受けた業者は、その旨をホームペー ジ上に表示できることとする。外国業者においても同様とする。 5 出品された古物について、盗品等であると疑うに足りる相当な理由がある場合、警察本部長等は、当 該業者に対し、当該古物に係る競りの中止を命ずることができる。 6 警察本部長等は、必要があると認めるときは、業者から盗品等に関し必要な報告を求めることができ る。 三、その他 警察本部長等は、あらかじめ古物商又は古物市場主の承諾を得て、電子メール、ファクシミリ等を利用 する方法により品触れを発することができるとともに、警察職員は、必要があると認めるときは、営業時 間中において、古物商の営業所等に立ち入ること等ができる。 四、施行期日 本法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 一の1及び三の後段の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から 施行する。 |
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議案等のファイル | |
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