議案情報

平成14年11月25日現在 

第155回国会(臨時会)

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議案審議情報

件名 警備業法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 154回 提出番号 35

 

提出日 平成14年3月1日
衆議院から受領/提出日 平成14年11月5日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分 衆継続

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成14年11月11日
付託委員会等 内閣委員会
議決日 平成14年11月14日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成14年11月15日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(警備業法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成14年10月18日
付託委員会等 内閣委員会
議決日 平成14年11月1日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成14年11月5日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成14年11月22日
法律番号 108

 

議案要旨
(内閣委員会)
   警備業法の一部を改正する法律案(第百五十四回国会閣法第三五号)(衆議院送付)要旨
 本法律案の主な内容は次のとおりである。
一、警備業者等の欠格事由に関する規定の整備
 1 暴力団員等に係る欠格事由の追加
   暴力団員等が正規の役員にはなっていなくても、その事業活動が暴力団員等の影響下にある場合に   は、その者は、警備業を営んではならないこととする。
   暴力団員以外の者でも、暴力団員に暴力的要求行為を依頼するなどして暴力団対策法上の命令又は   指示を受けた者については、警備業者、警備員等の欠格事由に該当することとする。
 2 精神病者に係る欠格事由の見直し
   警備業者、警備員及び機械警備業務管理者については、精神病者に係る欠格事由を、心身の障害に   より業務を適正に行う能力を有しない者として、国家公安委員会規則で定めるものに改めることとす   る。
   警備員指導教育責任者の、精神病者に係る欠格事由を廃止することとする。
二、変更の届出に関する規定の整備
  代表者の氏名等の全国的に共通する事項の変更に係る届出書については、主たる営業所の所在地を管轄 する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)にのみ提出すれば足りることとする。
三、その他
  警備業者について、病気・災害等正当事由がないのに、認定を受けてから六月以内に営業を開始せず、 現に営業を営んでいないこと等が判明した場合、公安委員会は、当該認定を取り消すことができることと する。
四、施行期日
  本法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 
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議案等のファイル
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