議案情報

平成14年6月12日現在 

第154回国会(常会)

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議案審議情報

件名 文化財の不法な輸入、輸出及び所有権移転を禁止し及び防止する手段に関する条約の締結について承認を求めるの件
種別 条約
提出回次 154回 提出番号 18

 

提出日 平成14年4月16日
衆議院から受領/提出日 平成14年5月30日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成14年6月5日
付託委員会等 外交防衛委員会
議決日 平成14年6月11日
議決・継続結果 承認

 

参議院本会議経過
議決日 平成14年6月12日
議決 承認
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(文化財の不法な輸入、輸出及び所有権移転を禁止し及び防止する手段に関する条約の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成14年5月28日
付託委員会等 外務委員会
議決日 平成14年5月29日
議決・継続結果 承認

 

衆議院本会議経過
議決日 平成14年5月30日
議決 承認
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

議案要旨
(外交防衛委員会)
   文化財の不法な輸入、輸出及び所有権移転を禁止し及び防止する手段に関する条約の締結につ
   いて承認を求めるの件(閣条第一八号)(衆議院送付)要旨
 この条約は、不法な文化財取引を実効的に禁止し及び防止することを目的として、一九七〇年(昭和四十五年)十一月にパリで開催された国際連合教育科学文化機関(以下「ユネスコ」という。)の第十六回総会において採択されたものであり、一九七二年(昭和四十七年)四月に効力を発生した。この条約は、前文、本文二十六箇条及び末文から成り、主な内容は次のとおりである。
一、この条約の適用上、「文化財」とは、各国が考古学上、先史学上、史学上、文学上、美術上又は科学上重要なものとして特に指定した物件であって、一定の分類に属するものをいう。
二、この条約に基づいてとる措置に反して行われた文化財の輸入、輸出又は所有権移転は、不法とする。
三、この条約の適用上、締約国は、①各国の国民の才能によって創造された文化財、②各国の領域内で発見された文化財、③考古学等の調査団が原産国の同意を得て取得した文化財、④自由な合意に基づいて交換された文化財、⑤原産国の同意を得て贈与され又は合法的に購入した文化財等が各国の文化遺産を成すものであることを認める。
四、締約国は、自国にとって適当なときは、文化遺産の保護のための国内機関を自国の領域内に設置することを約束する。
五、締約国は、当該文化財の輸出が許可されたものであることを明記する適当な証明書が添付されない文化財の輸出を禁止する。
六、締約国は、他の締約国を原産国とする文化財であってこの条約が関係国について効力を生じた後に不法に輸出されたものを自国の博物館等が取得することを防止するため、国内法に従って必要な措置をとる。他の締約国の博物館等からこの条約が関係国について効力を生じた後に盗取された文化財(当該施設の所蔵品目録に属することが証明されたものに限る。)の輸入を禁止する。原産国である締約国が要請する場合には、輸入された当該文化財の回復及び返還のために適当な措置をとる。ただし、要請を行う締約国が当該文化財の善意の購入者又は当該文化財に対して正当な権原を有する者に対し適正な補償金を支払うことを条件とする。
七、締約国は、前記五、及び六、に定める輸出入の禁止義務に違反した者に対して刑罰又は行政罰を科することを約束する。
八、自国の文化遺産が危険にさらされている締約国は、影響を受ける他の締約国に要請を行うことができる。要請を受けた締約国は、合意に達するまでの間、要請を行う国の文化遺産が回復し難い損傷を受けることを防止するため、実行可能な範囲内で暫定措置をとる。
九、締約国は、締約国から不法に持ち出された文化財の移動を制限し、及び適当な場合には古物商に対して一定の義務を課する。また、文化財の価値及び不法な輸出等が文化遺産にもたらす脅威につき教育を通じて国民の認識を高める。
十、外国による国土占領に起因する強制的な文化財の輸出及び所有権移転は、不法であるとみなす。
十一、締約国は、自国が国際関係について責任を有する領域内に存在する文化財について、この条約上の義務を履行するためのすべての適当な措置をとる。
十二、締約国は、自国の法令に従い、文化財の不法な輸出入を促すおそれのある所有権移転を防止すること、自国から不法に輸出された文化財が正当な所有者に返還されるよう協力すること等を約束する。
十三、締約国は、この条約の義務を履行するため、文化遺産の保護について責任を有する国内機関に対しできる限り十分な予算を配分する。
十四、この条約のいかなる規定も、締約国の間で文化財の返還に関する特別の協定を締結すること又は既に締結した協定の実施を継続することを妨げない。
十五、締約国は、ユネスコ総会に提出する報告において、この条約の適用のために自国がとった立法措置、行政措置等に関する情報を提供する。
十六、締約国は、情報提供、教育、専門家の助言等について、ユネスコの技術援助を要請することができる。
十七、この条約は、この条約の効力発生後に批准書、受諾書又は加入書を寄託した国については、その寄託の日の後三箇月で効力を生ずる。
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