議案情報

平成14年5月29日現在 

第154回国会(常会)

付託委員会等別一覧はこちら 

各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。

議案審議情報

件名 投資の自由化、促進及び保護に関する日本国政府と大韓民国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件
種別 条約
提出回次 154回 提出番号 16

 

提出日 平成14年4月16日
衆議院から受領/提出日 平成14年5月7日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成14年5月22日
付託委員会等 外交防衛委員会
議決日 平成14年5月28日
議決・継続結果 承認

 

参議院本会議経過
議決日 平成14年5月29日
議決 承認
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(投資の自由化、促進及び保護に関する日本国政府と大韓民国政府との間の協定の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成14年4月23日
付託委員会等 外務委員会
議決日 平成14年4月26日
議決・継続結果 承認

 

衆議院本会議経過
議決日 平成14年5月7日
議決 承認
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

議案要旨
(外交防衛委員会)
   投資の自由化、促進及び保護に関する日本国政府と大韓民国政府との間の協定の締結について
   承認を求めるの件(閣条第一六号)(衆議院送付)要旨
 この協定は、我が国と大韓民国との間の経済的協力を強化し、かつ、投資の自由化、促進及び保護を通じて両国間における資本及び技術の交流を促進することを目的として、二○○二年(平成十四年)三月二十二日にソウルで署名されたものである。この協定は、前文、本文二十三箇条及び末文並びに協定の不可分の一部を成す附属書から成り、主な内容は次のとおりである。
一、各締約国は、自国の領域内において、投資財産の設立、取得、拡張、運営、経営、維持等(以下「投資 及び事業活動」という。)に関し、他方の締約国の投資家及びその投資財産に対し、内国民待遇及び最恵 国待遇を与える。
二、各締約国は、一、の内国民待遇及び最恵国待遇、五、の特定措置の履行要求の禁止等の義務に適合しな い措置(以下「例外措置」という。)を、附属書Ⅰに特定する分野等(原子力産業、航空機産業、武器産 業等)について採用し又は維持することができる。
三、各締約国は、この協定の効力発生の日に存在する例外措置を、附属書Ⅱに特定する分野等(農林水産業 、石油業、鉱業等)について維持することができるが、漸進的に削減し又は撤廃するよう努める。
四、各締約国は、関係法令に従い、一定の要件を満たす投資家の一時的な入国及び滞在を認め、並びに労働 の許可を与える。
五、いずれの締約国も、投資及び事業活動の条件として、輸出要求、現地調達要求、技術移転要求等の特定 措置の履行要求を行ってはならない。
六、各締約国は、収用又は国有化を行うに際して、公共の目的、無差別、迅速、適当かつ実効的な補償の支 払、正当な法の手続に従うことの条件を満たさなければならない。収用に伴う補償は、公正な市場価格に 基づき遅滞なく支払わなければならない。
七、いずれか一方の締約国の投資家であって、他方の締約国の領域内において、敵対行為の発生その他の緊 急事態により投資及び事業活動に関して損失又は損害を被ったものは、原状回復、損害賠償、補償その他 の解決方法に関し、最恵国待遇及び内国民待遇を与える。
八、各締約国は、投資家の投資財産に関連するすべての支払等が遅滞なく自由に移転されることを認めなけ ればならない。
九、締約国又はその指定する機関による保険契約等に基づく請求権等の代位を承認する。
十、両締約国は、この協定の解釈又は適用に関する両締約国間の紛争を解決するため協議を行い、協議によ り解決できなかった場合、当該紛争は仲裁裁判所に付託される。
十一、一方の締約国と他方の締約国の投資家との間の投資紛争が協議により解決されない場合、当該紛争は 、国家と他の国家の国民との間の投資紛争の解決に関する条約による仲裁手続等に付託される。
十二、各締約国は、自国の安全保障上の重大な利益の保護のために必要であると認める措置等をとることが できる。
十三、この協定は、十年間効力を有し、その後は一年前の書面による終了予告により終了させることができ る。
議案要旨のPDFファイルを見る場合は、こちらでご覧いただけます。