議案情報

平成14年5月8日現在 

第154回国会(常会)

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議案審議情報

件名 新たな時代における経済上の連携に関する日本国とシンガポール共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件
種別 条約
提出回次 154回 提出番号 1

 

提出日 平成14年2月22日
衆議院から受領/提出日 平成14年4月11日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成14年4月24日
付託委員会等 外交防衛委員会
議決日 平成14年5月7日
議決・継続結果 承認

 

参議院本会議経過
議決日 平成14年5月8日
議決 承認
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(新たな時代における経済上の連携に関する日本国とシンガポール共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成14年4月4日
付託委員会等 外務委員会
議決日 平成14年4月10日
議決・継続結果 承認

 

衆議院本会議経過
議決日 平成14年4月11日
議決 承認
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

議案要旨
(外交防衛委員会)
新たな時代における経済上の連携に関する日本国とシンガポール共和国との間の協定の締結に
ついて承認を求めるの件(閣条第一号)(衆議院送付)要旨  この協定は、我が国とシンガポール共和国との間において貿易、投資等の自由化及び円滑化を進め、金融、情報通信技術等の幅広い分野における経済連携を強化するための法的枠組みについて定める我が国初の自由貿易協定であり、二〇〇二年(平成十四年)一月にシンガポールで署名されたものである。
この協定は、前文、本文百五十三箇条及び末文並びに協定の不可分の一体を成す附属書から成り、その主な内容は、次のとおりである。
一、(総則)この協定の適切な実施を確保し、両締約国間の経済上の関係及び連携について見直しを行うと ともに、この協定の改正の要否について検討するため、総括委員会を設置する。
二、(物品の貿易)各締約国は、他方の締約国の産品に対し内国民待遇を与える。各締約国は、附属書Ⅰに 定める自国の実施日程に従って関税を撤廃する。
三、(原産地規則)この協定の適用上、締約国において完全に得られ又は生産された産品及び締約国におい て十分な変更が加えられた産品は、当該締約国の原産品として扱う。
四、(税関手続)各締約国は、両締約国間で取引される物品の速やかな通関のため、情報通信技術の利用及 び税関手続の簡素化並びに国際的な基準及び勧告された慣行への可能な限りの調和を行う。
五、(貿易取引文書の電子化)両締約国は、貿易取引文書の電子化を実現し、及び促進するために協力する。
六、(相互承認)各締約国は、通信端末機器及び無線機器並びに電気製品について、自国の法令に基づいて 他方の締約国の適合性評価機関が実施する適合性評価手続の結果を受け入れる。
七、(サービスの貿易)各締約国は、市場アクセスに関し、他方の締約国のサービス及びサービス提供者に 対し、自国の約束表で特定した条件及び制限に基づく待遇よりも不利でない待遇を与える。各締約国は、 自国の約束表に記載した分野において、かつ、当該約束表に定める条件及び制限に従い、他方の締約国の サービス及びサービス提供者に対し、内国民待遇を与える。
八、(投資)各締約国は、自国の領域内において、投資財産の設立、取得、拡張、経営、運営、維持、使用、 所有、清算、売却その他の処分に関し、他方の締約国の投資家及びその投資財産に対して内国民待遇を与 える。
九、(自然人の移動)各締約国は、他方の締約国の短期の商用訪問者、企業内転勤者、投資家及び個人的な 契約に基づいて業務に従事する自然人の入国・滞在及びその条件について、特定の約束を行う。
十、(知的所有権)両締約国は、知的所有権の分野における協力を発展させ、両締約国の知的所有権データ ベースの利用を容易にするための適当な措置をとる。
十一、(政府調達)両締約国の政府職員は、いずれか一方の締約国の要請により会合し、それぞれの締約国 の法令に従い政府調達に関する情報交換を行う。
十二、(競争)各締約国は、反競争的行為に対し適当と認める措置をとる。
十三、(経済連携強化)両締約国は、金融サービス、情報通信技術、科学技術、人材養成、貿易及び投資の 促進、中小企業、放送並びに観光の各分野において協力する。
十四、(紛争の回避及び解決)紛争の回避及び解決のため、各締約国は協議を要請することができ、協議に より問題を解決することができなかった場合には、協議に関する委員会の会合を要請することができる。 いずれの締約国も、他方の締約国が、この協定又は実施取極に基づく義務を履行せず又はこれに反する措 置をとった結果、自国に与えられた利益が無効にされ又は侵害されていると認める場合には、書面により 協議の要請を行うことができ、協議によって紛争を解決することができなかった場合には、一定の要件の 下で当該紛争に関し仲裁裁判所の設置を要請することができる。
十五、(改正)この協定は、両締約国間の合意により改正することができる。
十六、(効力の発生)この協定は、この協定の効力の発生のために必要なそれぞれの国内法上の手続が完了 した旨を相互に通告する外交上の公文を我が国政府及びシンガポール政府が交換する日の後三十日目の日 に効力を生ずる。
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