議案情報

平成14年4月17日現在 

第154回国会(常会)

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議案審議情報

件名 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律案
種別 法律案(参法)
提出回次 154回 提出番号 10

 

提出日 平成14年4月4日
衆議院から受領/提出日  
衆議院へ送付/提出日 平成14年4月5日
先議区分 本院先議
継続区分  
提出者 総務委員長
提出者区分 委員会発議

 

参議院委員会等経過
本付託日  
付託委員会等  
議決日  
議決・継続結果  

 

参議院本会議経過
議決日 平成14年4月5日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(特定電子メールの送信の適正化等に関する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成14年4月5日
付託委員会等 総務委員会
議決日 平成14年4月9日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成14年4月11日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成14年4月17日
法律番号 26

 

議案要旨
(総務委員会)
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律案(総務委員長提出)(参第一〇号)要旨
本法律案の主な内容は次のとおりである。
一、目的
  一時に多数の者に対してされる特定電子メールの送信等による電子メールの送受信上の支障を防止する必要性が生じていることにかんがみ、特定電子メールの送信の適正化のための措置等を定めることにより、電子メールの利用についての良好な環境の整備を図り、もって高度情報通信社会の健全な発展に寄与することを目的とする。
二、「特定電子メール」の定義
  あらかじめその送信をすることに同意する旨を電子メールの送信をする者(営利を目的とする団体及び営業を営む場合における個人に限る。以下「送信者」という。)に対し通知した者等一定の者以外の個人に対し、送信者が自己又は他人の営業につき広告又は宣伝を行うための手段として送信をする電子メールをいう。
三、表示義務
  特定電子メールの送信について、次の事項の表示を送信者に対し義務づける。
 1 特定電子メールである旨
 2 当該送信者の氏名又は名称及び住所
 3 当該特定電子メールの送信に用いた電子メールアドレス
 4 送信を拒否する者からの通知を受けるための当該送信者の電子メールアドレス
5 その他総務省令で定める事項
四、拒否者に対する送信の禁止
送信拒否をした者に対して、以後送信者が特定電子メールを送信することを禁止する。
五、架空電子メールアドレスによる送信の禁止
自己又は他人の営業につき広告又は宣伝を行うための手段として、送信者がプログラムを用いて作成した架空電子メールアドレスに宛てた電子メールの送信をすることを禁止する。
六、措置命令
総務大臣は、送信者が一時に多数の者に対してする特定電子メールの送信その他の電子メールの送信につき、表示義務、拒否者に対する送信の禁止又は架空電子メールアドレスによる送信の禁止を遵守していないと認める場合において、電子メールの送受信上の支障を防止する必要があると認めるときは、是正のための命令をすることができる。
七、苦情等の処理
 特定電子メールの送信者は、その特定電子メールの送信についての苦情、問合せ等については、誠意をもって、これを処理しなければならない。
八、電気通信事業者による情報の提供及び技術の開発等
1 電子メールに係る役務を提供する事業者は、その役務の利用者に対し、特定電子メールによる電子メールの送受信上の支障の防止に資するその役務に関する情報の提供を行うように努めなければならない。
2 電子メールに係る役務を提供する事業者は、特定電子メールによる電子メールの送受信上の支障の防止に資する技術の開発又は導入に努めなければならない。
九、電気通信役務の提供の拒否
第一種電気通信事業者は、一時に多数の架空電子メールアドレスに宛てた電子メールの送信がされた場合において、電気通信役務の提供に著しい支障を生ずるおそれがあると認められるときは、その送信をした者が送信した電子メールにつき、電気通信役務の提供を拒むことができる。
十、罰則
六の命令に違反した者に対する罰金刑その他所要の罰則を設ける。
十一、施行期日
  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
十二、検討
政府は、この法律の施行後三年以内に、電気通信に係る技術の水準その他の事情を勘案しつつ、この法律の施行状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずることとする。
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議案等のファイル
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