平成14年8月7日現在
第154回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 食品衛生法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 154回 | 提出番号 | 44 |
提出日 | 平成14年7月17日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 平成14年7月23日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 厚生労働委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成14年7月30日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成14年7月31日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年7月31日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(食品衛生法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成14年7月23日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成14年8月7日 |
法律番号 | 104 |
議案要旨 |
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(厚生労働委員会)
食品衛生法の一部を改正する法律案(衆第四四号)(衆議院提出)要旨 本法律案は、最近における食品衛生法に違反する食品等の販売や輸入の事例が続発している状況等にかんがみ、食品衛生上の危害の発生を防止するため、食品衛生法違反となるおそれが高い一定の食品等について、その輸入、販売等を包括的に禁止することができる新たな制度を創設しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、厚生労働大臣は、特定の国若しくは地域において製造等がなされ、又は特定の者により製造等がなされた特定の食品又は添加物について、食品衛生法違反の食品等が相当程度含まれるおそれがあると認められる場合は、健康被害が生ずるおそれの程度等を勘案して、あらかじめ、関係行政機関の長に協議の上、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、当該食品等の輸入、販売等を禁止することができる。 二、一の処分が行われた場合において、厚生労働大臣は、利害関係者からの申請等に基づき、食品衛生上の危害の発生のおそれがないと認めた場合は、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、輸入、販売等の禁止措置の全部又は一部を解除するものとする。 三、器具、容器包装及び乳幼児用おもちゃについても、一、二と同様の措置を講ずる。 四、厚生労働大臣及び都道府県知事は、食品衛生法に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めるものとする。 五、新たな禁止規定に違反した者についての罰則を設けるとともに、食品衛生法の規定に違反した者に対する罰金の引上げを行う。 六、この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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